○朝来市議会災害時等対応要綱
平成26年12月1日
議会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝来市において、震度5弱以上の地震又は風水害等による大規模災害(以下「大規模災害」という。)が発生した場合における朝来市議会の基本的対応について定めるものとする。
(行動原則)
第2条 議員は、朝来市において大規模災害が発生した場合は、速やかに自身の安否、被災状況を議長に報告し、連絡体制を確立する。
2 議員は、災害状況等を把握したときは、必要に応じて議長に状況を報告する。
3 議員は、朝来市議会災害対策本部が設置されたときは、その設置規程に基づいて行動する。
(会議対応)
第3条 議長は、議会又は委員会等の開会中に朝来市において大規模災害が発生した場合は、当該会議を中止することができる。
2 議長は、議会報告会の開会前に朝来市において気象庁の警報が発表され、開会時まで警報が継続すると予測される場合は、議会報告会を中止することができる。
(警戒・災害対策活動)
第4条 議長は、大規模災害の発生が予測され、朝来市災害警戒本部又は朝来市災害対策本部(以下「市本部」という。)が設置されたときは、必要に応じてその情報を議員に伝達するものとする。
2 事務局長は、市本部の会議に出席し、情報収集に努めるとともに、必要に応じてその情報を議長に提供するものとする。
(その他の対策本部)
第5条 議長は、朝来市において危機管理上のその他の対策本部等が設置されたときは、必要に応じてその情報を議員に伝達するものとする。
(服装等)
第6条 議員は、災害対策及び警戒活動に関わる場合は、議会作業服又は作業に適する服装とし、必要に応じてヘルメットを着用するものとする。
(その他)
第7条 議会は、常に災害対策等の研鑚に努め、必要に応じて本要綱及び朝来市議会災害対策本部設置規程の見直しに努めるものとする。
附則
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成30年議会要綱第2号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。