○朝来市山城の郷条例
平成27年10月2日
条例第27号
(設置)
第1条 国史跡竹田城跡を訪れる観光客に休憩及び休息の場を提供するとともに、都市住民との相互交流を推進し、地域の振興及び活性化を図るため、朝来市山城の郷(以下「山城の郷」という。)を設置する。
(位置)
第2条 山城の郷の位置は、朝来市和田山町殿13番地1とする。
(業務)
第3条 山城の郷は、一般に公開し、観覧に供するほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 飲食の提供及び特産品の販売に関すること。
(2) 地域住民及び都市住民の交流並びに地域振興活動に関すること。
(3) 国史跡竹田城跡及び市内観光資源に関する観光案内、情報発信及び展示に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、山城の郷の設置目的を達成するために市長が必要と認める業務
(指定管理者による管理)
第4条 山城の郷の管理は、朝来市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年朝来市条例第265号)に基づき、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者の山城の郷の管理に要する経費の負担については、別に定める。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 山城の郷の利用の許可に関すること。
(2) 山城の郷の維持管理に関すること。
(3) 第3条各号に掲げる業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、山城の郷の管理上必要なこと。
(開館時間)
第6条 山城の郷の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 山城の郷の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
(入館の拒否又は退館)
第8条 指定管理者は、山城の郷に入館する者(以下「入館者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館をさせることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(利用の許可)
第9条 山城の郷を利用して出店をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、出店の許可を受けた者(以下「出店者」という。)が次のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用の中止を命じ、又は許可した条件を変更することができる。
(1) 利用目的又は利用条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上又は管理上の必要があると認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 出店者は、出店利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金)
第12条 出店者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(原状回復の義務)
第13条 出店者及び入館者は、その者の責めに帰すべき理由により山城の郷の施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(朝来市産地形成促進施設条例及び朝来市農畜産物処理加工施設条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 朝来市産地形成促進施設条例(平成18年朝来市条例第30号)
(2) 朝来市農畜産物処理加工施設条例(平成18年朝来市条例第31号)
別表(第12条関係)
区分 | 利用料金 |
物品の販売及びこれに類する行為 | 販売金額の20パーセント以内の額 |