○朝来市指定金融機関等の公金取扱事務検査実施規程
平成28年4月27日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4及び朝来市財務規則(平成17年朝来市規則第54号)の規定に基づき、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に対して実施する公金取扱事務の検査について、必要な事項を定めるものとする。
(検査事項)
第2条 検査は、公金の収納事務、公金の支払事務及び公金の預金の状況について行う。
(検査の時期)
第3条 指定金融機関等の検査は、年1回行う定期検査及び会計管理者が必要と認めるときに行う臨時検査とし、会計管理者が定める日に行う。
(検査の方法)
第4条 検査は、検査基準(別表)に基づき実施する。
2 検査は、検査員が金融機関に赴いて行う検査(以下「実地検査」という。)と金融機関が提出した書類に基づき行う検査(以下「書面検査」という。)により行うものとする。
3 指定金融機関の検査は、実地検査及び書面検査により行うものとする。
4 収納代理金融機関の検査は、書面検査を基本とする。ただし、特に必要があると認めるときは、実地検査を行うものとする。
5 金融機関は、書面検査の実施に当たり、次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 朝来市公金取扱実績報告書(指定金融機関提出用) 様式第1号
(2) 収納金計算書(収納代理金融機関用) 様式第2号
(検査実施の通知)
第5条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、検査の対象となる指定金融機関等に対し、その旨をあらかじめ通知するものとする。
2 前項の通知は書面によるものとし、実地検査を行うときは検査日時、検査事項及び検査対象となる期間を、書面検査を行うときは検査の対象となる期間並びに実績報告書の提出期限及び提出先を記載するものとする。
(検査員)
第6条 検査は、会計管理者が命ずる検査員をもって行うものとし、当該検査員は会計課職員のうちから充てるものとする。
(検査結果の通知)
第7条 会計管理者は、検査を実施したときは、その検査結果を当該指定金融機関等に通知するものとする。
2 会計管理者は、検査結果により必要があると認めるときは当該指定金融機関等に、その取扱事務について適当な措置を講ずるよう求めるものとする。
(検査結果の報告)
第8条 会計管理者は、検査を実施したときは、その検査結果を監査委員に報告するものとする。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、指定金融機関等の検査の実施に関する事項は、会計管理者が定める。
附則
この訓令は、平成28年4月27日から施行する。
附則(平成29年訓令第41号)
この訓令は、平成29年10月2日から施行する。
別表(第4条関係)
検査基準
1 指定金融機関
検査項目 | 着眼点基準 |
預金 | (1) 公金出納日計表の普通預金及び定期預金の残高が金融機関の残高と合致しているか。 |
収納事務 | (1) 収納金は、遅滞なく正確に市の預金口座に預け入れされているか。 (2) 収納代理金融機関が取り扱った収納金の取りまとめ事務は、遅滞なく正確になされているか。 |
支払事務 | (1) 現金払、口座振替払、納付書及び振込依頼書払による事務手続は、迅速かつ正確になされているか。 |
その他 | (1) 証拠書類の保存は、確実になされているか。 (2) 公金取扱手数料は、正確な計算に基づいて請求されているか。 |
2 収納代理金融機関
検査項目 | 着眼点基準 |
収納事務 | (1) 収納金は遅滞なく正確に市の預金口座に受け入れされているか。 (2) 収納金の指定金融機関への振替は、遅滞なく正確になされているか。 (3) 証拠書類の保存は、確実になされているか。 |