○朝来市職員自主研修経費助成規程
平成28年6月15日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この訓令は、朝来市職員の研修に関する規程(平成17年朝来市訓令第31号。次条において「研修規程」という。)第4条第3項の規定に基づき、職員の自主研修の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象研修)
第2条 助成の対象となる研修は、研修規程第4条第1項第8号に掲げる自主企画研修とする。
(助成の申請等)
第3条 助成を受けようとする職員は、職員自主研修経費助成申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 受講経費の助成は、会計年度ごとに職員1人につき1回限りとする。
2 申請に係る助成金の総額が予算の範囲を超えるときは、選考により助成対象者を決定するものとする。
(1) 国内研修 朝来市職員等の旅費に関する条例(平成17年朝来市条例第72号)の規定に基づき算出した旅費。ただし、その額が5万円を超えるときは、当該超える額の2分の1の額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額とし、当該超える額の2分の1が5万円を超えるときは、5万円)を控除した額とする。
(2) 国外研修 研修に要した旅費の総額の2分の1の額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額とし、パスポート取得経費及び海外旅行傷害保険等に係る経費を除く。)
(助成金の請求)
第6条 助成の決定を受けた職員が研修を終了したときは、速やかに職員自主研修経費助成請求書(様式第3号)に必要書類を添え、市長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、職員に対し助成金を交付するものとする。
2 市長は、職員が研修の予定期間内に当該研修を終了しなかったときは、助成金を交付しない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
(朝来市職員の研修に関する規程の一部改正)
2 朝来市職員の研修に関する規程(平成17年朝来市訓令第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市職員自主企画研修支援事業実施要綱の廃止)
3 朝来市職員自主企画研修支援事業実施要綱(平成19年朝来市訓令第6号)は、廃止する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。