○朝来市債権管理条例施行規則

平成28年9月21日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市債権管理条例(平成27年朝来市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名

(3) 債権の金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(督促までの期間)

第3条 条例第6条の規定による督促は、法令及び条例に定めがある場合を除き、納期限の翌日から起算して20日以内に督促状を発してしなければならない。この場合において、督促により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以内の日とする。

(強制執行等までの期間)

第4条 条例第8条の相当の期間は、督促状を発した日から起算して1年を超えない期間とする。

(徴収停止までの期間)

第5条 条例第11条の相当の期間は、当該債権の履行期限の翌日から起算して1年を超えない期間とする。

(放棄までの期間)

第6条 条例第14条第1項第6号の相当の期間は、徴収停止をした日の翌日から起算して1年を下回らない期間とする。

(議会への報告)

第7条 条例第14条第2項の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 放棄した債権(損害賠償金等を含む。以下同じ。)の名称

(2) 放棄した債権の金額

(3) 放棄した事由

(4) 前3号に定めるもののほか、必要な事項

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

朝来市債権管理条例施行規則

平成28年9月21日 規則第28号

(平成28年9月21日施行)