○朝来市緊急防災林整備事業等実績検証委員会設置要綱
平成28年7月26日
告示第94号
(設置)
第1条 朝来市緊急防災林整備事業補助金交付要綱(平成19年朝来市告示第18号)、朝来市森林管理100パーセント作戦推進事業補助金交付要綱(平成24年朝来市告示第120号)及び廃止前の朝来市環境対策育林事業補助金交付要綱(平成18年朝来市告示第89号)に基づき交付した補助金に関し、これらの補助金の交付対象となった事業のうち特定のものに係る実績を検証するため、朝来市緊急防災林整備事業等実績検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌し、その結果を市長に具申するものとする。
(1) 検証の対象事業(以下「検証対象事業」という。)の施工状況等に関する調査報告に基づき、前条の補助金の算出基礎を精査すること。
(2) 不適正な事実の原因究明及び再発防止策の検討を行うこと。
2 前項の検証対象事業は、平成22年度から平成25年度までの間に解散前の山東町森林組合が実施した事業のうち、補助金を交付したものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員4人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 優れた識見を有する者
(2) 兵庫県の職員
(3) 市の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条の具申を行った日までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
5 委員長は、委員会の議長となり、議事の進行に当たる。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を述べさせ、又は説明をさせることができる。
(会議の非公開)
第7条 会議は、非公開とする。
(委員の責務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、産業振興部農林振興課において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年7月26日から施行する。