○朝来市民間保育所施設整備費補助金交付要綱
平成28年10月3日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する朝来市民間保育所施設整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年朝来市条例第131号)及び朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成17年朝来市規則第69号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、法人が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所の整備を促進し、地域の特性に配慮した子育て支援を行うことを目的とする。
(補助事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、児童福祉法第35条第4項の規定に基づき市内に保育所を有する法人が整備する事業であって、別表第1に定める整備区分のいずれかに該当し、朝来市子ども・子育て支援事業計画(平成27年策定)に合致するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に定める経費とする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収に要する費用(既存建物の買収に要する費用が保育所の新築費用を下回ると認められる場合における当該既存建物の買収費用を除く。)
(3) 外構工事に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、整備費として適当と認められない費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額と別表第3により算出した基準額を比較し、いずれか少ない額に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(交付時期)
第7条 補助金は、補助事業が完了した後に一括して交付する。
(委任)
第10条 この告示の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成28年10月3日から施行する。
別表第1(第3条関係)
整備区分 | 整備内容 |
増築 | 保育所の定員の増員を目的とする既存の保育所の床面積等の増加を図る整備をするもの |
増改築 | 既存の保育所について、増築とともに改築(一部改築含む。)の整備をするもの |
改築 | 保育所の定員の増員を目的としない既存の保育所の一部又は全部の改築整備をするもの |
拡張 | 保育所の定員の増員を目的としない既存の保育所の床面積等の増加を図る整備をするもの |
改修 | 保育所の定員の増員を目的としない既存の保育所の一部の改修をするもの |
別表第2(第4条関係)
種目 | 補助対象経費 |
本体工事費 | 施設の整備に必要な工事費 |
備考 補助事業が複数年度にわたる場合、各年度の整備進捗率に合わせて補助金を交付する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
別表第3(第5条関係)
定員 | 基準額(1施設当たり本体工事費) |
定員20人以下 | 85,600千円 |
定員21~30人 | 92,800千円 |
定員31~40人 | 104,200千円 |
定員41~70人 | 118,400千円 |
定員71~100人 | 155,400千円 |
定員101~130人 | 185,600千円 |
定員131~160人 | 215,800千円 |
備考
1 増築、一部増改築等、定員の全てに係る工事でない場合は、当該工事に係る定員を整備後の総定員で除して得た数に、整備後の総定員数の規模における基準額を乗じて得た基準額とすること。工事に係る定員が算定できない場合は、「定員数=総定員数×整備する面積/整備後の総面積」で算定すること(いずれも小数点以下切捨て。)。
2 補助事業が複数年度にわたる場合は、各年度の整備進捗率に合わせて補助金額を按分して補助を行う。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。