○朝来市役所本庁舎駐車場条例施行規則

平成28年12月26日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市役所本庁舎駐車場条例(平成28年朝来市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(駐車の方法)

第2条 朝来市役所本庁舎駐車場(以下「駐車場」という。)に自動車を駐車させようとする者は、自動車を駐車場に入場させる際、駐車券発券機から駐車券(様式第1号)の交付を受け、駐車場の白線で区画された箇所内に自動車を駐車しなければならない。

(駐車料金の納付)

第3条 駐車場に自動車を駐車した者(以下「利用者」という。)は、駐車場を出場する際に前条の駐車券を料金精算機に挿入し、当該料金精算機に表示された額の現金を精算機に投入することにより、駐車料金を納付しなければならない。

2 駐車料金が納付されたときは、市長は、領収証を交付するものとする。

(市役所の用務による駐車)

第4条 条例第5条第2項の市長の確認は、用務先の課等において駐車券を提示し、その長の確認を受けることによって行う。

2 前項の確認を受けた利用者は、確認後に交付される用務券(様式第2号)を駐車券に添えて料金精算機に挿入し、速やかに自動車を駐車場から出場させなければならない。

(駐車料金の減免手続)

第5条 条例第6条に規定する駐車料金の減免を受けようとする利用者は、駐車券及び駐車料金減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(駐車券の紛失)

第6条 駐車券を紛失した利用者は、駐車券紛失届(様式第4号)を市長に提出し、出場しなければならない。

2 駐車券を紛失した利用者は、駐車時間24時間(当該駐車時間に24時間未満の端数があるときは、これを24時間とする。)につき条例第5条第1項に規定する額を乗じて得た額を納付しなければならない。

(目的外使用)

第7条 条例第10条に規定する目的外使用の手続は、朝来市財務規則(平成17年朝来市規則第54号)に定めるところによる。

(供用休止の告知)

第8条 市長は、条例第11条の規定により駐車場の全部又は一部の供用を休止しようとするときは、その旨を駐車場の見やすい個所に掲示するものとする。休止を解除するときも同様とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市役所本庁舎駐車場条例施行規則

平成28年12月26日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)