○朝来市生涯学習センター条例

平成29年2月27日

条例第2号

(設置)

第1条 市民講座等により学習機会を提供し、市民の自主的な生涯学習活動を支援し、もって市における生涯学習の振興を図るため朝来市生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝来市生野生涯学習センター

朝来市生野町口銀谷791番地1

朝来市和田山生涯学習センター

朝来市和田山町玉置824番地1

朝来市山東生涯学習センター

朝来市山東町楽音寺95番地

朝来市朝来生涯学習センター

朝来市新井73番地1

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 月曜日

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(利用許可の制限)

第6条 市長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付すことができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) センターの施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

(使用料)

第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、国若しくは他の地方公共団体が利用するとき、又は市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は返還しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する目的でセンターを利用するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 社会教育関係団体の活動に関すること。

(2) 市民の社会教育活動及び学習活動に関すること。

(3) 市民の集会その他公共的利用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用の許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

(特別な設備)

第11条 利用者がセンターに特別の設備をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、センターの利用を終わったとき、又は前条の規定により特別の設備をしたときは、利用後直ちに、原状に回復しなければならない。第10条の規定により利用許可を取り消され、又は利用を中止させられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が原状に回復するものとする。この場合において、利用者は、その経費を負担しなければならない。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失によりセンターの施設、附属設備又は備品等を損傷し、又は滅失した者は、原状の回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(朝来市公民館条例の廃止)

2 朝来市公民館条例(平成17年朝来市条例第117号)は、廃止する。

(朝来市公民館条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の朝来市公民館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市議会の議決を経るべき重要な公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

5 朝来市議会の議決を経るべき重要な公の施設の利用及び廃止に関する条例(平成17年朝来市条例第83号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第24号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の朝来市婦人・若者等活動促進施設条例別表の規定、第2条の規定による改正後の朝来市さんとう緑風ホール条例別表の規定、第3条の規定による改正後の朝来市手数料徴収条例別表の規定、第5条の規定による改正後の朝来市山東野外活動施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の朝来市社会体育施設条例別表第2の規定、第7条の規定による改正後の朝来市文化会館条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の朝来市あさご芸術の森美術館条例別表第2の規定、第9条の規定による改正後の朝来市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の朝来市埋蔵文化財センター条例別表第2の規定、第11条の規定による改正後の朝来市旧生野鉱山職員宿舎条例別表の規定、第12条の規定による改正後の朝来市生野まちなみ交流館条例別表の規定及び第13条の規定による改正後の朝来市生涯学習センター条例別表の規定は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の朝来市婦人・若者等活動促進施設条例別表の規定、第2条の規定による改正後の朝来市さんとう緑風ホール条例別表の規定、第3条の規定による改正後の朝来市手数料徴収条例別表の規定、第5条の規定による改正後の朝来市山東野外活動施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の朝来市社会体育施設条例別表第2の規定、第7条の規定による改正後の朝来市文化会館条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の朝来市あさご芸術の森美術館条例別表第2の規定、第9条の規定による改正後の朝来市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の朝来市埋蔵文化財センター条例別表第2の規定、第11条の規定による改正後の朝来市旧生野鉱山職員宿舎条例別表の規定、第12条の規定による改正後の朝来市生野まちなみ交流館条例別表の規定及び第13条の規定による改正後の朝来市生涯学習センター条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用又は申請に係る使用料等について適用し、施行日前の利用又は申請に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分

午前

午後

夜間

9:00~12:30

12:30~17:30

17:30~22:00

朝来市生野生涯学習センター

第1研修室

1,200円

1,500円

1,700円

第2研修室

800円

1,000円

1,200円

朝来市和田山生涯学習センター

第1研修室

1,200円

1,500円

1,700円

第2研修室

800円

1,000円

1,200円

第3研修室

800円

1,000円

1,200円

第4研修室

1,200円

1,500円

1,700円

調理実習室

1,500円

1,800円

2,200円

朝来市山東生涯学習センター

第1研修室

1,100円

1,300円

1,500円

第2研修室

1,100円

1,300円

1,500円

第3研修室

1,400円

1,800円

2,000円

第4研修室

600円

800円

1,200円

第5研修室

600円

800円

1,200円

第6研修室

1,100円

1,300円

1,600円

第7研修室

900円

1,100円

1,500円

大集会室

2,500円

2,800円

3,100円

朝来市朝来生涯学習センター

第1研修室

900円

1,200円

1,500円

第2研修室

900円

1,200円

1,500円

第3研修室

900円

1,200円

1,500円

第4研修室

900円

1,200円

1,500円

第5研修室

900円

1,200円

1,500円

第6研修室

900円

1,200円

1,500円

調理実習室

1,500円

1,800円

2,200円

備考 冷暖房設備を使用する場合は、上記の使用料に2割を加算した額とする。

朝来市生涯学習センター条例

平成29年2月27日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)