○朝来市定住促進住宅条例

平成29年3月29日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 定住促進住宅の管理(第4条―第30条)

第3章 駐車場の管理(第31条―第36条)

第4章 補則(第37条―第42条)

第5章 罰則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市の定住人口の増加及び活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき設置する定住促進住宅及び共同施設に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住促進住宅 市内定住を促進することを目的として、その居住の用に供するための賃貸住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。

(3) 共同施設 駐車場、集会所、通路、緑地、遊具その他定住促進住宅に入居する者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(4) 移住者 定住の意思を有して市内に転入する者をいう。

(5) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人、法人をいう。

(名称及び位置)

第3条 定住促進住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝来市定住促進住宅和田山団地1号棟

朝来市和田山町法興寺46番地7

朝来市定住促進住宅和田山団地2号棟

朝来市和田山町法興寺46番地7

第2章 定住促進住宅の管理

(入居又は使用の資格)

第4条 定住促進住宅に入居することができる者及び定住促進住宅を社宅として使用することができる事業者は、それぞれ次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 定住促進住宅に入居することができる者 次に掲げる要件

 市町村税を滞納していないこと。

 同居する者があるときは、その者が親族又は婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻予約者(以下これらの者を「同居者」という。)であること。

 入居しようとする者及び同居者の収入の合計が、規則で定める基準に該当すること。

 市が指定する家賃債務保証契約(以下「保証契約」という。)の締結ができること。

 入居しようとする者又は同居者が、朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者(以下「暴力団員又は暴力団密接関係者」という。)でないこと。

(2) 定住促進住宅を社宅として使用することができる事業者 次に掲げる要件

 市外に住所を有する従業員(雇用関係を有する者に限る。)及びその者の同居者(以下「従業員等」という。)の居住の用に供する住宅として使用すること。ただし、規則に定める場合に該当するときは、この限りでない。

 定住促進住宅に入居させる従業員等が当該定住促進住宅の住戸に住所を異動することが確約できること。

 市町村税を滞納していないこと。

 次に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれに定める者を連帯保証人に立てることができること。

(ア) 事業者が個人の場合 当該社宅に入居させる従業員

(イ) 事業者が法人の場合 代表者、代表者に準ずる者又は当該社宅に入居させる従業員

 暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。

2 前項第1号エの規定にかかわらず、移住者のうち、市長が別に指定する住戸(以下「指定住戸」という。)に入居しようとする者で、保証契約を締結できないものは、連帯保証人1人を立てなければならない。

3 前2項に規定する連帯保証人が保証する極度額は、入居時における家賃及び駐車場の使用料の12箇月分に相当する額とする。

(入居又は使用の募集)

第5条 市長は、定住促進住宅に入居する者又は当該定住促進住宅を社宅として使用する事業者を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって公募するものとする。

(2) 市広報紙への掲載

(3) ケーブルテレビでの放送

(4) 市ホームページへの掲載

2 前項の規定による公募は、定住促進住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居又は使用(以下「入居等」という。)ができる者の資格、申込方法、選考方法、入居等の時期その他必要な事項を示して行うものとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、災害による住宅の滅失その他規則で定める事由がある者については、公募を行わないで入居させることができる。

(入居等の申込み)

第6条 第4条に規定する入居等の資格を有する者が定住促進住宅に入居等をしようとするときは、規則で定めるところにより入居等の申込みをしなければならない。

2 社宅として使用させることができる住戸は、4階及び5階の住戸とする。

(入居者又は住宅使用者の決定)

第7条 市長は、前条の入居等の申込みをした者の数が入居等をさせるべき定住促進住宅の戸数を超えない場合は、当該入居等の申込みをした者を入居者又は住宅使用者として決定し、その旨を本人に通知するものとする。

2 市長は、前条の入居等の申込みをした者の数が入居等をさせるべき定住促進住宅の戸数を超える場合は、抽選により入居者又は住宅使用者を決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、入居の申込みをした者のうちに、次の各号に掲げる者があるときは、当該各号の順序に従い、入居者を決定する。ただし、同順位の者の数が入居させるべき戸数を超えるときは、当該同順位の者のみで抽選を行い、入居者を決定する。

(1) 15歳未満の子を養育している者

(2) 夫婦のいずれかの年齢が40歳未満で、婚姻の届出をしてから3年以内の者(婚姻の予約者については、そのいずれかの年齢が40歳未満の者)

4 前3項の規定により入居者として決定された者(以下「入居決定者」という。)のうち指定住戸への入居の決定を受けた者は、規則で定める事項を遵守する旨を文書により誓約しなければならない。

(入居等の手続及び許可)

第8条 入居決定者又は前条第1項若しくは第2項の規定により住宅使用者として決定された者(以下この条及び次条において「住宅使用決定者」という。)は、入居等の決定の通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続を完了しなければならない。

(1) 第4条第1項第1号エに規定する保証契約の締結(同項第2号又は同条第2項に該当する者にあっては連帯保証人を立てること。)

(2) 第18条に規定する敷金の納付

2 市長は、入居決定者又は住宅使用決定者が前項の手続を完了させたときは、定住促進住宅への入居等を許可し、入居等を開始することができる日(以下「入居等可能日」という。)を通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、入居決定者又は住宅使用決定者が指定された期間内に手続を完了しないときは、市長は入居等の決定を取り消すことができる。

4 入居決定者で第2項の通知を受けた者は、規則で定める期限までに入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

5 第1項第1号に規定する連帯保証人は、独立の生計を営み、弁済をする資力を有する者でなければならない。

(入居等の許可の取消し)

第9条 市長は、入居決定者及び住宅使用決定者について、それぞれ次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、入居等の許可を取り消すことができる。

(1) 入居決定者 次に掲げる事由

 入居の申込み又は手続に虚偽があることが判明したとき。

 正当な理由なく前条第4項に規定する期限内に入居しないとき。

 入居する日までに第4条第1項第1号に掲げる定住促進住宅に入居するための要件を満たさなくなったとき。

(2) 住宅使用決定者 次に掲げる事由

 使用の申込み又は手続に虚偽があることが判明したとき。

 使用を開始する日までに第4条第1項第2号に掲げる定住促進住宅を使用するための要件を満たさなくなったとき。

(同居等の承認)

第10条 入居決定者で期限内に入居したもの(以下「一般入居者」という。)又は住宅使用者は、定住促進住宅への入居の際に同居を認められた同居者以外の者(出生により親族となる者を除く。)を同居させようとするとき、又は使用を許可された住戸に従業員等を入居させ、若しくは当該入居させた従業員等に異動が生じるときは、市長の承認を受けなければならない。この場合において、住宅使用者の使用する住戸に入居する従業員等(以下「社宅入居者」という。)の承認に当たっては、第4条第1項第1号アからまで及びの規定を準用する。

2 住宅使用者は、前項に規定する従業員等の入居に係る承認を受けようとするときは、当該事由が生じる日の14日前までに市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

3 市長は、第1項の規定により一般入居者が同居させようとする者又は社宅入居者が暴力団員又は暴力団密接関係者であることが判明したときは、同項の承認をしてはならない。

4 一般入居者又は住宅使用者(以下「一般入居者等」という。)は、同居者若しくは社宅入居者に異動が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

5 一般入居者等は、連帯保証人を変更しなければならない事由が生じた場合は、その事由が生じた日から30日以内にその旨を市長に届け出て、新たな連帯保証人について承認を受けなければならない。

(入居の承継)

第11条 定住促進住宅の一般入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時における同居者が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは、その事由が生じた日から30日以内にその旨を届け出て、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認を受けようとする同居者が次のいずれかに該当する場合においては、同項の承認をしない。

(1) 第4条第1項第1号に掲げる入居の資格を有していないとき(同号アからまで及びに掲げる要件を満たす者で同号エに規定する保証契約を締結できず、連帯保証人1人を立てることができるものであるときを除く。)

(2) 一般入居者と同居していた期間が1年に満たない者(一般入居者の入居時から引き続き同居している者を除く。)であるとき。

(賃貸借契約)

第12条 定住促進住宅における賃貸借契約は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下「定期契約」という。)とする。

2 定期契約の期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般入居者 10年以内(指定住戸にあっては3年以内)とし、期間の更新は行わない。

(2) 住宅使用者 5年以内

3 市長は、前項に規定する定期契約の期間が満了する日の1年前から6箇月前までの間に一般入居者等及び社宅入居者に対し、期間の満了により賃貸借が終了する旨を通知するものとする。

(家賃)

第13条 定住促進住宅の家賃の月額は、別表のとおりとする。

2 市長は、次のいずれかに該当するときは、前項の家賃の月額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、変更する必要があると認めるとき。

(2) 定住促進住宅の改良をしたとき。

(3) 近傍同種の民間住宅家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第14条 市長は、一般入居者等から第8条第2項に規定する入居等可能日から定住促進住宅を明け渡した日(第30条第1項の規定による明渡しの請求を行ったときは、当該請求を行った日)までの間、家賃を徴収する。

2 一般入居者は、毎月末日(月の中途で明け渡したときは、当該明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 住宅使用者は、次の表の左欄に掲げる定住促進住宅の使用に係る定期契約の期間の区分に応じ、同表の中欄に掲げる算式によって算定した額をそれぞれ同表の右欄に掲げる期日までに一括して納付しなければならない。

期間

家賃の額

期日

定期契約の初年度

入居等可能日の属する月から当該年度の末日が属する月までの月数を月額家賃に乗じて得た額

入居等可能日が属する月の末日

定期契約の次年度から最終年度の前年度までの期間

各年度ごとに、月額家賃に12を乗じて得た額

当該年度の4月末日

定期契約の最終年度

当該年度の初日が属する月から定期契約の満了日が属する月までの月数を月額家賃に乗じて得た額

当該年度の4月末日

4 一般入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合又は定住促進住宅を明け渡した場合において、その月分の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は日割計算によって算出し、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

5 一般入居者が第29条に規定する検査を経ないで定住促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

6 住宅使用者が、定住促進住宅を明け渡した場合において、明け渡した年度に属する家賃の返還は行わないものとする。

(督促及び延滞金の徴収)

第15条 市長は、一般入居者等が家賃を前条第2項又は第3項に規定する期限までに納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しない一般入居者等は、当該納付すべき金額に指定納期限の翌日から納付した日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1箇月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 市長は、一般入居者等が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(収入の申告)

第16条 一般入居者は、毎年度、市長に対し、規則で定めるところにより、収入を申告しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、一般入居者(指定住戸の一般入居者を除く。)次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該各号に定める額(次の各号の2以上の号に該当する者であるときは、当該2以上の号に定める額の合計額)を家賃月額から減額するものとする。

(1) 第7条第3項各号のいずれかに該当する者 2,000円

(2) 8歳未満の子を養育する者 1,000円

(3) 4階及び5階に入居する者 1,500円

(4) 移住者 5,000円

2 前項の規定による減額の期間は、入居の日以後同項各号のいずれかに該当することになった日の属する月から当該各号のいずれかに該当しなくなるまでの日の属する月までとする。ただし、同項第1号に規定する者のうち第7条第3項第2号に掲げる者にあっては婚姻の届出の日から起算して3年を経過する日の属する月まで、前項第4号に規定する者にあっては入居の日から起算して5年を経過する日の属する月までとする。

3 市長は、前2項に掲げるもののほか、一般入居者又は同居者に次に掲げる事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 病気等の理由により収入が著しく低額であるとき。

(2) 災害により著しい被害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

(敷金)

第18条 市長は、一般入居者等の入居等に際し、家賃の2箇月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項の敷金は、定住促進住宅の明渡しの際、これを還付する。

3 前項の規定にかかわらず、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。この場合において、敷金の額が控除すべき額に満たないときは、住宅を明け渡そうとする者は、直ちにその差額を納付しなければならない。

4 敷金には、利子を付さない。

(敷金の運用)

第19条 市長は、敷金を預金等安全かつ確実な方法で運用しなければならない。

(修繕費用等の負担義務)

第20条 定住促進住宅及び共同施設の修繕等に要する費用(第3項各号の費用を除く。)は、市の負担とする。

2 一般入居者等の責めに帰すべき事由(住宅使用者にあっては、社宅入居者の責めに帰すべき事由を含む。第22条第2項において同じ。)によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、一般入居者等は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 次に掲げる費用は、一般入居者等の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 畳の表替え、障子・ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等に要する費用

(4) 給水栓等その他附帯設備の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(共益費)

第21条 市長は、前条第3項各号に掲げる費用のうち、一般入居者等の共通の利益を図るため必要があると認める費用を一般入居者等から共益費として徴収するものとする。

2 第14条の規定は、前項の費用について準用する。この場合において、同条中「家賃」とあるのは「共益費」と読み替えるものとする。

3 市長は、一般入居者について特別の事情があると認めるときは、第1項の費用の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(一般入居者等の保管義務等)

第22条 一般入居者等は、定住促進住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 一般入居者等の責めに帰すべき事由により、定住促進住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、一般入居者等が直ちに原状に回復しなければならない。

3 一般入居者等が前項の義務を履行しないときは、市長が原状に回復するものとする。この場合において、一般入居者等は、その経費を負担しなければならない。

(禁止事項)

第23条 一般入居者等は、定住促進住宅周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 一般入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 住宅使用者は、定住促進住宅を使用する権利を他の者に譲渡してはならない。

第25条 一般入居者等は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第26条 一般入居者等は、定住促進住宅の模様替え又は増築をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の許可を行うときは、一般入居者等が当該定住促進住宅を明け渡す際、自己の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の許可を受けずに定住促進住宅の模様替え又は増築をした一般入居者等は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(長期不在の届出)

第27条 一般入居者は、本人及び同居者の全員が定住促進住宅を引き続き15日以上不在にするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第28条 市長は、第4条第1項第1号ウの規定による収入要件の確認、第17条第3項の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予、第21条第3項の規定による共益費の減免若しくは徴収の猶予、第34条第4項の規定による駐車場の使用料の減免若しくは徴収の猶予に関し、一般入居者の収入の状況について、一般入居者若しくはその雇主、その取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、その職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は前項の規定により指定された職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(明渡し時の検査)

第29条 一般入居者等は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、その10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 第26条第1項ただし書の許可を受けて定住促進住宅の模様替え又は増築をした一般入居者等は、前項の検査が行われる時までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(明渡しの請求)

第30条 市長は、一般入居者等が次のいずれかに該当するときは、当該一般入居者等に対し、定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居等をしたとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 定住促進住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 第10条第11条及び第22条から第26条までの規定のいずれかに違反したとき。

(5) 第12条第3項の規定により通知された定期契約の期間の満了の日までに退去しないとき。

(6) 暴力団員又は暴力団密接関係者であることが判明したとき(一般入居者の同居者又は社宅入居者が該当する場合を含む。)

(7) 第16条の規定により申告した収入が、3年連続して規則で定める基準に該当しないとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が定住促進住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた一般入居者等は、市長が指定する日(同項第7号に該当するときは、明渡しを請求する日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後の日)までに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。ただし、一般入居者については、本人又はその同居者に病気等特別の事情があると市長が認めるときは、その期日を延長することができる。

3 市長は、第1項各号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該定住促進住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第3章 駐車場の管理

(駐車場の使用者)

第31条 駐車場を使用することができる者は、定住促進住宅の一般入居者、その同居者又は社宅入居者であって、自ら使用する自動車の駐車する場所を必要としているものとする。

(駐車場使用許可の申込み及び許可決定等)

第32条 一般入居者等は、前条に規定する者が駐車場の使用をしようとするときは、その使用の申込みをし、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「駐車場使用決定者」という。)に通知するものとする。この場合において、市長は、必要な条件を付すことができる。

3 第1項の申込みにより使用できる駐車場の区画の数は、1住戸につき2区画を原則とする。

(駐車場の使用手続)

第33条 駐車場使用決定者は、市長が別に定める期日までに規則で定める所定の書類を提出しなければならない。

2 駐車場使用決定者が前項の市長が別に定める期日までに同項の規定による手続をしないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、市長は、同項の期日を延長することができる。

3 市長は、駐車場使用決定者が前2項に規定する期日までに第1項の規定による手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場使用決定者が第1項又は第2項の規定による手続をしたときは、当該駐車場使用決定者に対して駐車場の使用を開始することができる日を通知しなければならない。

(駐車場の使用料)

第34条 駐車場の使用料の月額は、1区画につき2,000円とし、家賃とともに納付するものとする。

2 一般入居者について、月の中途において駐車場の使用許可があったとき、又はその使用を終了したときは、当月分の駐車場の使用料は日割りによって算出する。

3 市長は、次のいずれかに該当するときは、第1項の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場に改良を施したとき。

(3) 近傍同種の民間駐車場との均衡上必要があると認めるとき。

4 市長は、一般入居者について必要があると認めるときは、駐車場の使用料を減額し、若しくは免除し、又は徴収の猶予をすることができる。

(駐車場使用許可の取消し)

第35条 市長は、第33条第4項の規定による通知を受けた者(以下「駐車場使用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、駐車場の使用許可を取り消すことができる。

(1) 不正の行為によって使用許可を得たとき。

(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 使用許可に付された条件に違反したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、駐車場の管理上必要があるとき。

2 前項の規定による使用許可の取消しについては、第30条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「定住促進住宅」とあるのは「駐車場」と、同条第2項中「一般入居者等」とあるのは「駐車場使用者」と、同条第3項中「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と読み替えるものとする。

(準用)

第36条 駐車場の使用については、第31条から前条までに定めるもののほか、第14条第15条第17条第3項及び第23条から第26条までの規定並びに第29条の規定を準用する。この場合において、第14条第15条及び第17条第3項中「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、第14条第15条第23条第25条第26条及び第29条中「一般入居者等」とあるのは「一般入居者等の駐車場使用者」と、第14条中「第8条第2項」とあるのは「第33条第4項」と、「入居等可能日」とあるのは「駐車場の使用を開始することができる日」と、第14条第23条から第26条まで及び第29条中「定住促進住宅」とあるのは「駐車場」と、第14条第17条第3項及び第24条中「一般入居者」とあるのは「一般入居者の駐車場使用者」と、第14条及び第24条中「住宅使用者」とあるのは「住宅使用者の駐車場使用者」と、第14条中「に入居」とあるのは「を使用」と、「を立ち退いた」とあるのは「の使用を終了した」と、第24条中「その入居」とあるのは「その使用」と、第25条中「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と、第26条及び第29条中「模様替え又は増築」とあるのは「形状変更」と読み替えるものとする。

第4章 補則

(定住促進住宅管理人)

第37条 市長は、定住促進住宅及び共同施設の環境を良好な状況に維持するため、定住促進住宅管理人(以下「管理人」という。)を置くことができる。

(立入検査)

第38条 市長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、その指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は一般入居者等に対し適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該定住促進住宅の一般入居者等の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 定住促進住宅の一般入居者等は、正当な理由がない限り、第1項の検査を拒み、又は妨げてはならない。

(意見の聴取)

第39条 市長は、第8条第2項の許可若しくは第10条第1項若しくは第11条の承認をしようとするとき、又は一般入居者等(一般入居者の同居者及び社宅入居者を含む。)について必要があると認めるときは、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当するかどうかについて、所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(管理の委託)

第40条 市長は、定住促進住宅及び共同施設の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを委託することができる。

(1) 定住促進住宅の入退去に係る定期契約に関すること。

(2) 定住促進住宅の家賃、駐車場の使用料、共益費の徴収に関すること。

(3) 定住促進住宅及び共同施設の維持、修繕(原形を変更するものを除く。)及び改良に関すること。

(4) 定住促進住宅及び共同施設の環境整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(秘密保持義務)

第41条 前条の規定により管理の委託を受けた者は、管理委託契約の履行に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第43条 市長は、一般入居者等が詐欺その他の不正の行為により家賃又は駐車場の使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を逃れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日の前日において、この条例により定住促進住宅として設置する前の雇用促進住宅和田山宿舎(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が市内に設置した住宅をいう。以下「和田山宿舎」という。)への入居に係る契約(以下「旧契約」という。)を締結し現に居住している者(同居者を含む。)で引き続き旧契約に係る住戸と同等の状態である住戸への入居を希望するものに対し、この条例の施行の日前に当該定住促進住宅の入居の申込みをさせ、入居の決定を行うことができる。

3 前項の規定により入居の決定を受けようとする者のうち、次の各号に掲げる者については、当該各号に掲げる規定は、適用しない。

(1) 保証契約の締結に代えて、連帯保証人(独立の生計を営み、弁済をする資力を有する者に限る。)1人を立てることができる者 第4条第1項第4号の規定

(2) 定住促進住宅に10年を超える入居を希望する者 第12条第2項の規定

4 前2項の規定により入居の決定を受けた入居者(次項において「既存入居者」という。)は、連帯保証人を変更しなければならない事由が生じた場合は、その事由が生じた日から30日以内にその旨を市長に届け出て、新たな連帯保証人について承認を受けなければならない。

5 既存入居者に対する第18条の規定の適用については、同条第1項中「家賃」とあるのは「和田山宿舎入居決定時における家賃」とする。

6 この条例の施行の日前において、第2項の現に居住している者で、一般財団法人SK総合住宅サービス協会との間で駐車場の使用に関し契約を締結している者については、この条例の施行の日において、第32条の規定にかかわらず、駐車場の使用決定者として継続して使用することができる。

(準備行為)

7 市長は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(平成30年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年3月22日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

家賃

摘要

社宅として使用する住戸及び指定住戸以外の住戸

月額45,000円

和田山宿舎の住戸に改良を加えない状態の住戸に入居する場合は、3,800円を減額する。

社宅として使用する住戸

(4階及び5階に限る。)

月額38,000円

指定住戸

月額20,000円


朝来市定住促進住宅条例

平成29年3月29日 条例第4号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成29年3月29日 条例第4号
平成30年12月26日 条例第29号
令和2年3月26日 条例第15号
令和3年3月11日 条例第2号