○朝来市生涯学習センター条例施行規則

平成29年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市生涯学習センター条例(平成29年朝来市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 朝来市生涯学習センター(以下「センター」という。)は、市民に対して、次に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習に関する機会及び場所の提供並びに活動の支援に関すること。

(2) 社会体育の振興に関すること。

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業

(職員)

第3条 センターにセンター長その他必要な職員を置くことができる。

(利用の申請)

第4条 条例第5条の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者は、利用する日の3日前までに生涯学習センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(利用の許可)

第5条 市長は、センターの利用を許可したときは、生涯学習センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 前項の許可書の交付を受けた者は、センターを利用するときは、当該許可書を携帯し、センターの職員から提示を求められたときは、これを直ちに提示しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、センターの利用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外にセンターの施設を利用しないこと。

(2) 施設を破損し、又は滅失しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(朝来市公民館条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、朝来市公民館条例施行規則を廃止する規則(平成29年教育委員会規則第 号)の規定による廃止前の朝来市公民館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市生涯学習センター条例施行規則

平成29年3月23日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)