○朝来市社会体育施設条例施行規則
平成29年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市社会体育施設条例(平成17年朝来市条例第123号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の開場時間)
第2条 朝来市社会体育施設(以下「体育施設」という。)の開場時間は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開場時間を変更することができる。
(休場日)
第3条 体育施設の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長は必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(利用の手続)
第4条 体育施設を利用しようとする者は、次に掲げる利用形態に応じ、当該各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 体育館又はグラウンドを専用して利用しようとする者 利用予定日の3日前までに社会体育施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(2) 体育施設の一部を利用しようとする者 利用予定日の前日までに申請書を市長に提出し許可を受けなければならない。
(利用許可)
第5条 市長は、申請書を市内に住所を有する者にあっては、利用予定日の3箇月前から、市外に住所を有する者にあっては、利用予定日の1箇月前から受け付けるものとし、原則として受付順に許可する。ただし、市又はその附属機関等が主催し、又は共催する行事に利用する場合については、優先的に利用を許可することができる。
3 前項の許可証の交付を受けた者は、体育施設の利用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、利用した後に納付することができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 使用料の減免を受けようとする者は、体育施設利用の申請に併せて、社会体育施設使用料減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 体育施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、備品等を滅失し、又は損傷しないこと。
(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 指定された場所以外で喫煙し、飲食し、及び火気を使用しないこと。
(4) 施設、器具等は、万全の注意をもって利用し、利用後は、所定の位置に格納するとともに清掃整頓に努めること。
(5) 市長の許可を受けないで物品を販売しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(利用後の点検)
第9条 体育施設の利用を終了したときは、利用責任者は、直ちにその旨を管理者に届け出て点検を受けなければならない。
(入場の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、入場を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人の迷惑となる行為又は他人に嫌悪の念を抱かせるような行為をする者
(2) 第8条の遵守事項に違反した者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要と認めて行う指示に従わない者
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(朝来市社会体育施設条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、朝来市スポーツ推進委員に関する規則等を廃止する規則(平成29年朝来市教育委員会規則第6号)の規定による廃止前の朝来市社会体育施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名称 | 開場時間 |
朝来市琵琶の丸健康公園ゲートボール場 | 午前8時から午後5時まで |
朝来市生野ゲートボール広場 | |
朝来市生野ローンボールコート | |
朝来市土田緑地公園多目的広場 | |
朝来市秋葉台テニス場 | 午前8時から午後9時まで |
朝来市和田山屋内ゲートボール場 | |
朝来市生野体育館 | 午前8時から午後10時まで |
朝来市奥銀谷体育館 | |
朝来市栃原体育館 | |
朝来市八王子グラウンド | |
朝来市和田山体育センター | |
朝来市和田山武道館 | |
朝来市和田山スポーツ公園グラウンド | |
朝来市山東体育館 | |
朝来市粟鹿体育館 | |
朝来市与布土体育館 | |
朝来市朝来体育館 | |
朝来市朝来グラウンド |
別表第2(第6条関係)
減免することができる場合 | 減免の額 |
(1) 市又は朝来市教育委員会が主催又は共催する行事のために利用するとき。 | 使用料の100分の100に相当する額 |
(2) 市内の小学校及び中学校が授業又は部活動等で利用するとき。 | 使用料の100分の100に相当する額 |
(3) 社会福祉団体、障害者団体、朝来市体育協会又は朝来市文化協会が公益上の目的で利用するとき又は当該団体の目的を達成するための行事で利用するとき。 | 使用料の100分の100に相当する額 |
(4) 自治会又は地域自治協議会が公益上の目的で利用するとき又は当該団体の行事で利用するとき。 | 使用料の100分の100に相当する額 |
(5) 市内の青少年スポーツ・文化活動団体が利用するとき。 | 使用料の100分の100に相当する額 |
(6) 市内に在住の者又は在勤の者、在学の者が利用するとき。 | 使用料の100分の50に相当する額 |
(7) 市内に事務所又は事業所を有する団体が利用するとき。ただし、市内に在住し、又は在勤する者が過半数以上で構成するものに限る。 | 使用料の100分の50に相当する額 |
(8) 朝来市体育協会の加盟団体、朝来市文化協会の加盟団体、市内のスポーツクラブ21又は老人クラブが利用するとき。 | 使用料の100分の75に相当する額 |
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 | 市長が必要と認める額 |
備考
1 照明使用料は除くものとする。
2 10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。