○朝来市古民家再生促進支援事業補助金交付要綱
平成29年3月29日
告示第24号
朝来市古民家再生促進支援事業補助金交付要綱(平成24年朝来市告示第104号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市古民家再生促進支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、古民家を地域資源として再生し、及び活用しようとする者に対し、古民家の再生及び活用に要する費用の一部を補助することにより、活力ある地域づくりを図ることを目的とする。
(1) 古民家 市内に存する築後概ね50年以上を経過する住宅(併用住宅を含む。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
ア 軸組工法による構築物であること。
イ 接合金物によらず、伝統的な継手及び仕口を用いた建築物であること。
ウ 筋交い等の斜材を多用せず、貫を用いた建築物であること。
エ 主要な壁に土塗壁等の湿式工法を用いた建築物であること。
オ 和瓦又は茅葺等の伝統的屋根素材を用いた建築物であること。
(2) 歴史的建築物 古民家のうち次のいずれかに該当するものをいう。
ア 景観法(平成16年法律第110号)に規定する景観重要建造物
イ 朝来市景観条例(平成25年朝来市条例第7号)又は景観の形成等に関する条例(昭和60年兵庫県条例第17号)に規定する景観重要建造物又は景観形成重要建造物等
ウ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定する重要文化財、登録有形文化財、重要伝統的建造物群保存地区の伝統的建造物
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、古民家を再生し、及び活用する者で兵庫県が実施する古民家再生促進支援事業の採択を受けた者とする。
(補助対象経費等)
第5条 補助金交付の対象となる経費、補助率及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 見積書
(2) 当該古民家の写真
(3) 位置図及び平面図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第7条 市長は、補助金の交付決定を行う場合において、次の条件を付すものとする。
(1) 実績報告を行うに当たって消費税等相当額が明らかなときは、当該消費税等相当額を決定した補助金の額から減額して報告すること。
(2) 実績報告書の提出後において補助金に係る消費税等相当額が確定したときは、その金額を市長に報告し、市長の返還命令を受けて当該金額を返還すること。
(申請の取下げ)
第8条 規則第7条第1項の規定により、申請の取下げをしようとする者は、交付決定通知を受け取った日の翌日から起算して15日以内に行うものとする。
(是正命令等)
第9条 市長は、実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(遵守事項)
第11条 補助事業者は、改修後の古民家を当該改修の完了の日後10年間は、地域の活性化に寄与するために活用することとし、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保等に供してはならない。
2 補助事業者は、前項に定める期間内に補助対象建築物の財産処分(所有権移転を含む。)を行う際には、交付の目的を承継させなければならない。
3 補助事業者は、この告示に定めるもののほか、兵庫県が定める関係要領等を遵守するものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 歴史的建築物に対する補助の場合において、教育委員会から是正措置等の指示を受け、その内容に従わなかったとき。
(加算金及び遅延利息)
第13条 補助事業者は、規則第17条の規定により補助金の返還を命じられたときは、当該返還命令に係る補助金の額について、その受領の日から返還の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、指定された期限までに補助金を返還しなかったときは、当該返還命令に係る補助金の額について、当該期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出に係る証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第67号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第58号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助対象経費の合計額 | 補助率 | 補助金の限度額 | |
改修に要する経費のうち次に掲げるもの ・内装工事費 ・外装工事費 ・給排水設備工事費(給水負担金及び下水道負担金を除く。) ・電気、ガス工事費(電気機器、ガス器具等の設備費を除く。) ・その他補助対象経費とすることが適当と認められる外装及び内部改修費 | 一般的古民家 (歴史的建築物を除く。) | 5,000,000円以上10,000,000円未満 | 補助対象経費の合計額の3分の1以内 | 2,500,000円 |
10,000,000円以上 | 3,500,000円 | |||
歴史的建築物 | 5,000,000円以上10,000,000円未満 | 2,500,000円 | ||
10,000,000円以上20,000,000円未満 | 5,000,000円 | |||
20,000,000円以上30,000,000円未満 | 8,500,000円 | |||
30,000,000円以上 | 10,000,000円 | |||
古民家活用の実現可能性を検証するために必要な調査に要する経費のうち次に掲げるもの ・市場調査 ・コスト積算 ・費用対効果調査 ・資金調達 ・その他実現可能性の検討のために必要な調査 | 1,000,000円以上 | 補助対象経費の合計額の2分の1以内 | 500,000円 |