○朝来市古民家再生促進支援事業補助金交付要綱

平成29年3月29日

告示第24号

朝来市古民家再生促進支援事業補助金交付要綱(平成24年朝来市告示第104号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市古民家再生促進支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、古民家を地域資源として再生し、及び活用しようとする者に対し、古民家の再生及び活用に要する費用の一部を補助することにより、活力ある地域づくりを図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 古民家 市内に存する住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行の日前に建築された住宅をいい、併用住宅を含む。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

 軸組工法による構築物であること。

 接合金物によらず、伝統的な継手及び仕口を用いた建築物であること。

 筋交い等の斜材を多用せず、ぬきを用いた建築物であること。

 主要な壁に土塗壁等の湿式工法を用いた建築物であること。

 和瓦又はかや葺等の伝統的屋根素材を用いた建築物であること。

(2) 歴史的建築物 古民家のうち次のいずれかに該当するものをいう。

 景観法(平成16年法律第110号)に規定する景観重要建造物

 朝来市景観条例(平成25年朝来市条例第7号)又は景観の形成等に関する条例(昭和60年兵庫県条例第17号)に規定する景観重要建造物又は景観形成重要建造物等

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定する重要文化財、登録有形文化財、重要伝統的建造物群保存地区の伝統的建造物

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、古民家を再生し、及び活用する者で兵庫県が実施する古民家再生促進支援事業の採択を受けた者とする。

(補助対象経費等)

第5条 補助金交付の対象となる経費、補助率及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとする。

2 別表の規定により算出した補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、規則第4条第1項の規定にかかわらず、当該古民家の改修工事又は古民家活用の実現可能性を検証するために必要な調査の着手前に補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 見積書

(2) 当該古民家の写真

(3) 位置図及び平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 交付申請者は、前項の規定による申請に係る古民家が歴史的建築物であるときは、あらかじめ朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、建物調査及び再生提案(以下「再生提案」という。)についての了承を得なければならない。この場合においては、前項各号に掲げる書類のほか、教育委員会の意見書を提出するものとする。

(補助金の交付条件)

第7条 市長は、補助金の交付決定を行う場合において、次の条件を付すものとする。

(1) 実績報告を行うに当たって消費税等相当額が明らかなときは、当該消費税等相当額を決定した補助金の額から減額して報告すること。

(2) 実績報告書の提出後において補助金に係る消費税等相当額が確定したときは、その金額を市長に報告し、市長の返還命令を受けて当該金額を返還すること。

(申請の取下げ)

第8条 規則第7条第1項の規定により、申請の取下げをしようとする者は、交付決定通知を受け取った日の翌日から起算して15日以内に行うものとする。

(是正命令等)

第9条 市長は、実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に命ずることができる。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額(規則第12条第2項に規定する変更の承認をした場合にあっては、同項の規定により通知した金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(遵守事項)

第11条 補助事業者は、改修後の古民家を当該改修の完了の日後10年間は、地域の活性化に寄与するために活用することとし、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保等に供してはならない。

2 補助事業者は、前項に定める期間内に補助対象建築物の財産処分(所有権移転を含む。)を行う際には、交付の目的を承継させなければならない。

3 補助事業者は、この告示に定めるもののほか、兵庫県が定める関係要領等を遵守するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が、規則第16条第1項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 歴史的建築物に対する補助の場合において、教育委員会から是正措置等の指示を受け、その内容に従わなかったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(加算金及び遅延利息)

第13条 補助事業者は、規則第17条の規定により補助金の返還を命じられたときは、当該返還命令に係る補助金の額について、その受領の日から返還の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、指定された期限までに補助金を返還しなかったときは、当該返還命令に係る補助金の額について、当該期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出に係る証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第67号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第58号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第148号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の朝来市古民家再生促進支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

改修に要する経費のうち兵庫県まちづくり部補助金交付要綱別表に定める古民家再生促進支援事業改修工事費補助の対象となるもの

一般的古民家

(歴史的建築物を除く。)

5,000,000円以上10,000,000円未満

補助対象経費の合計額の3分の1以内

2,500,000円

10,000,000円以上

3,500,000円

歴史的建築物

5,000,000円以上10,000,000円未満

2,500,000円

10,000,000円以上20,000,000円未満

5,000,000円

20,000,000円以上30,000,000円未満

8,500,000円

30,000,000円以上

10,000,000円

調査に要する経費のうち兵庫県まちづくり部補助金交付要綱別表に定める古民家再生促進支援事業フィジビリティ調査費補助の対象となるもの

1,000,000円以上

補助対象経費の合計額の2分の1以内

500,000円

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朝来市古民家再生促進支援事業補助金交付要綱

平成29年3月29日 告示第24号

(令和7年4月1日施行)