○朝来市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月29日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び朝来市地域支援実施要綱(平成29年朝来市告示第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省令告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。
(事業の内容)
第3条 市長は、総合事業として介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)及び一般介護予防事業を実施するものとし、その内容は別表に掲げるものとする。
(第1号事業の実施方法)
第4条 第1号事業は、市が実施するほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施
(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69の基準を満たす者への委託による実施
(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助その他の支援による実施
(第1号事業の対象者)
第5条 第1号事業の対象者は、省令第140条の62の4に規定する者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)とする。
(一般介護予防事業の実施方法)
第6条 一般介護予防事業は、市が実施するほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69の基準を満たす者への委託による実施
(2) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助その他の支援による実施
(費用の額の算定方法)
第7条 訪問型サービス、通所型サービス及び介護予防ケアマネジメント(別表に掲げる当該事業をいう。以下同じ。)に要する費用の額は、第1号事業支給費単位数表(別紙。以下「単位数表」という。)により算定するものとする。
2 訪問型サービス及び通所型サービスに要する費用の額は、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に定める単価に単位数表に定める単位数を乗じて算定するものとする。
3 前2項の規定により訪問型サービス及び通所型サービスに要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(第1号事業支給費の額)
第8条 第1号事業支給費の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 訪問型サービス及び通所型サービス 前条の規定により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額。以下「第1号事業費」という。)に、法第59条の2に定める割合を乗じて得た額とする。
(2) 介護予防ケアマネジメント 前条の規定により算定した費用の額の100分の100に相当する額とする。
(利用料)
第9条 訪問型サービス及び通所型サービスの利用料は、第1号事業費から前条第1号の額を減じた額とする。
(高額介護予防サービス費相当額等の支給)
第10条 市長は、居宅要支援被保険者等が受けた訪問型サービス及び通所型サービスに係る利用料について、法第61条の高額介護予防サービス費及び法第61条の2の高額医療介護合算介護予防サービス費に相当する額(以下「高額介護予防サービス相当額等」という。)を支給する。
2 高額介護予防サービス相当額等の支給に係る利用者負担段階、負担限度額その他の必要な事項については、法第61条及び第61条の2並びに介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(償還給付等の手続)
第11条 第1号事業支給費に係る償還給付及び高額介護予防サービス費等相当事業費の支給に関する手続については、朝来市介護保険条例施行規則(平成17年朝来市規則第112号)第15条の保険給付に関する規定を準用する。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の朝来市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第8条及び第9条の規定は、この告示の施行の日以後の第1号事業支給費について適用し、同日前の第1号事業支給費については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第103号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の朝来市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の第1号事業支給費について適用し、同日前の第1号事業支給費については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第114号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年5月8日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の朝来市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の第1号事業支給費について適用し、同日前の第1号事業支給費については、なお、従前の例による。
別表(第3条関係)
種別 | 内容 | ||
(第1号事業) 介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス(第1号訪問事業) | 指定相当訪問型サービス | 旧介護予防訪問介護に相当するサービスを提供する。 |
訪問型サービスA | 緩和した基準により行うサービスであって、家事援助のみを提供する。 | ||
通所型サービス(第1号通所事業) | 指定相当通所型サービス | 旧介護予防通所介護に相当するサービスを提供する。 | |
その他生活支援サービス(第1号生活支援事業) | 栄養改善を目的とした配食、一人暮らし高齢者等への見守りを提供する。 | ||
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | 総合事業によるサービス等が適切に提供できるようにケアマネジメントを行う。 | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動を行う。 | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及啓発を行う。 | ||
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。 | ||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。 | ||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 |
別紙(第7条関係)
第1号事業支給費単位数表
訪問型サービス、通所型サービス及び介護予防ケアマネジメントの費用の算定に当たっては、以下に掲げるほかは、平成30年度介護報酬改定前の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。ただし、介護職員等特定処遇改善加算については、平成31年度介護報酬改定後の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての介護職員等特定処遇改善加算の取扱に準ずるものとする。
1 訪問型サービスのうち指定相当訪問型サービス費単位表
介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号)別表の単位数表の1の訪問型サービス費に定めるところによる。
2 訪問型サービスのうち訪問型サービスA支給費単位数表
(1) 訪問型サービスA費(1回につき) 200単位
注1 利用者に対して、訪問型サービスA事業所の従業者が、訪問型サービスAを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ回数を乗じ、所定単位数を算定する。
ア 訪問型サービスA費(Ⅰ) 介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいい、省令第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)又は介護予防ケアマネジメント計画(法第115条の45第1項ニの規定による第1号介護予防支援事業を行う者が利用者ごとに作成する計画をいう。以下同じ。)において1週に1回程度の訪問型サービスAが必要とされた者
イ 訪問型サービスA費(Ⅱ) 介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画において1週に2回程度の訪問型サービスAが必要とされた者
ウ 訪問型サービスA費(Ⅲ) 介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画において前号に掲げる回数の程度を超える訪問型サービスAが必要とされた者(要支援2の者であって、特段の事情により一時的な集中利用が必要と判断されたものに限る。)
3 通所型サービスの指定相当通所型サービス事業支給費単位数
介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準別表の単位数表の2の通所型サービス費に定めるところによる。
4 介護予防ケアマネジメント費
ア 介護予防ケアマネジメント費(松) 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準別表の単位数表の3の介護予防ケアマネジメント費に定めるところによる。
イ 介護予防ケアマネジメント費(竹) 300単位(1月につき)
ウ 初回加算(竹) 300単位(1月につき)
注1 介護予防ケアマネジメント費の算定は、要支援1及び要支援2を対象とする。
注2 住所地特例による財政調整においては、1件当たり442単位とする。算定に当たっては、住所地特例対象者の数に442単位を乗じた額の支払い、請求により財政調整を行うものとする。