○朝来市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
平成29年3月29日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業において法第115条の45の5の規定に基づき市長が指定する事業者(以下「指定第1号事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定に係る申請者の要件)
第2条 法第115条の45の5に規定する指定事業者の指定の申請をすることができる者は、法人とする。
(指定の申請)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、指定介護予防・日常生活支援総合事業事業所指定申請書により行うものとする。
2 市長は、次のいずれかに該当する場合は、指定をしないものとする。
(1) 指定することにより、朝来市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合
(2) 申請をした者が、朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団である場合又は役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者である場合
3 第1項の規定により指定の決定を受けた事業者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定期間)
第5条 省令第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は、6年とする。ただし、指定第1号事業者が指定訪問介護、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業を同一の事業所において、一体的に実施している場合の指定の有効期間は、当該指定訪問介護、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業者の指定の有効期間の満了の日までの期間とすることができる。
(変更の届出等)
第6条 指定の申請事項の変更の届出にあっては変更届出書により変更の事由が発生してから10日以内に行うものとする。
2 事業の廃止又は休止の届出にあっては、廃止・休止届出書により、それぞれ行うものとする。
3 前項に規定する届出は、事業の廃止又は休止の日の1月前までに、市長へ届け出なければならない。
4 廃止及び休止の届出をした事業者は、当該届出の日の前1月以内にサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、第1号介護予防支援事業の実施者、地域包括支援センターその他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
5 休止した事業を再開したときは、10日以内にその旨を再開届出書により市長に届け出なければならない。
(指定の更新申請)
第7条 法第115条の45の6第1項の規定による更新申請は、指定更新申請書により行うものとする。
2 第4条第1項の規定は、指定の更新について準用する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が適当と認める事項
(補則)
第10条 この告示に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この告示の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
(みなし指定第1号事業者の指定の有効期間の特例)
3 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により、同条の表の下欄に定める指定を受けた者(以下「みなし指定第1号事業者」という。)が、同一の事業所において指定訪問介護、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業を一体的に実施している場合において、当該事業の指定の有効期間の満了の日が平成31年3月31日以前であるときは、その満了の日は、第5条の規定にかかわらず、当該有効期間の満了の日の翌日から起算して6年を経過する日とする。
附則(平成29年告示第123号)
この告示は、平成29年12月19日から施行する。
附則(令和3年告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年告示第61号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。