○朝来市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成29年3月21日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に委任し、又は補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次の表の左欄に掲げる事務(教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定及び改廃に関する事務を除く。)については、それぞれ同表の右欄に掲げる市長の補助機関である職員に委任する。

委任する事務

委任する職員

(1) 社会教育及び生涯学習に関する総合企画調整に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること(人事に関することを除く。)

(3) 青少年健全育成に関すること。

(4) 社会教育事業に関すること(PTAに関することを除く。)

(5) 社会教育施設の管理に関すること。

(6) 社会教育の調査及び統計に関すること。

(7) 図書館に関すること。

(8) その他社会教育に関すること。

まちづくり協働部に属する職員

(1) 社会教育事業に関すること(PTAに関することを除く。)

(2) 青少年健全育成に関すること。

(3) 社会教育施設の管理に関すること。

朝来市支所設置条例(平成17年朝来市条例第7号)第2条に定める支所に属する職員

2 委任された職員は、前項の規定により委任された事務であっても、特に重要又は異例と認めるものを執行しようとするときは、あらかじめ教育委員会に協議するものとする。

3 教育委員会は、委任した事務の執行について必要があると認めるときは、委任した職員に対し報告を求めることができる。

(補助執行)

第3条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次の表の左欄に掲げる事務をそれぞれ同表の右欄に掲げる市長の補助機関である職員に補助執行させる。

補助執行させる事務

補助執行させる職員

(1) 社会教育委員の委嘱及び図書館協議会の委員の任命に関すること。

(2) 学校体育施設の開放に関すること。

(3) 前条の規定により委任する事務に係る教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定及び改廃に関すること。

まちづくり協働部に属する職員

(1) 要保護・準要保護就学援助申請に関すること。

(2) 小中学校・幼稚園転出入事務受付及び相談に関すること。

(3) 地域に学ぶ体験学習支援事業に関すること。

市民生活部に属する職員

(1) 要保護・準要保護就学援助申請に関すること。

(2) 小中学校・幼稚園転出入事務受付及び相談に関すること。

(3) 学校体育施設の開放に関すること。

(4) 朝来市生野書院に関すること。

朝来市支所設置条例(平成17年朝来市条例第7号)第2条に定める支所に属する職員。ただし、第4号に掲げる事務は生野支所に属する職員に限る。

(補助執行事務の専決等)

第4条 前条の規定により教育委員会の権限に属する事務を補助執行する場合において、補助執行する職員は、朝来市事務決裁規程(平成17年朝来市訓令第4号)に定めるもののほか、朝来市教育委員会事務決裁規程(平成17年朝来市教育委員会規程第2号)の例により、所管に係る事項を専決し、又は代決することができる。ただし、重要又は異例と認めるものを執行しようとするときは、あらかじめ教育委員会に協議するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(朝来市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の廃止)

2 朝来市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成19年朝来市教育委員会規則第13号)は、廃止する。

(平成30年教育委員会規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年1月20日から施行する。

朝来市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成29年3月21日 教育委員会規則第2号

(令和4年1月20日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月21日 教育委員会規則第2号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号
平成31年3月28日 教育委員会規則第4号
令和4年1月20日 教育委員会規則第1号