○農地利用最適化推進委員候補者選考委員会要綱

平成29年3月6日

農業委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年朝来市条例第33号)に規定された農地利用最適化推進委員の候補者(以下「推進委員候補者」という。)の選考意見を取りまとめ、朝来市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に報告するため設置する農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「推進委員選考委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進委員選考委員会は、次の事務を行うものとする。

(1) 農業委員会の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱(平成29年朝来市農業委員会告示第12号)の規定により、推進委員候補者の選考意見を取りまとめ、農業委員会に報告すること。

(2) 推進委員候補者の選考意見の取りまとめに当たり、推薦の求め又は公募に応じた者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他農業委員会が適当と認める方法により審査を行うこと。

(選考委員)

第3条 推進委員選考委員会の委員は、次の職にある者とし、農業委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 農業委員会会長

(2) 農業委員会会長職務代理者

(3) 産業振興部長

(4) 農業委員会事務局長

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員選考委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は農業委員会会長、副委員長は農業委員会会長職務代理者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、推進委員選考委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員選考委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 推進委員選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(除斥)

第7条 委員は、自己若しくは自己と密接な関係のある者又は自ら推薦した者(団体等からの推薦の場合は、自らが当該団体等の代表者である場合に限る。)の選考に係る意見の取りまとめに加わることができない。ただし、推進委員選考委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言をすることができる。

(報告)

第8条 推進委員選考委員会は、推進委員候補者の選考意見を取りまとめ、農業委員会に報告するものとする。

(秘密保持)

第9条 推進委員選考委員会の委員は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。

この告示は、平成29年3月6日から施行する。

農地利用最適化推進委員候補者選考委員会要綱

平成29年3月6日 農業委員会告示第13号

(平成29年3月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月6日 農業委員会告示第13号