○朝来市温水プール条例施行規則

平成29年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市温水プール条例(平成18年朝来市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 朝来市温水プール(以下「温水プール」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)の利用許可の手続は、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 次号以外の者 温水プール利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出すること。

(2) 水泳教室利用者 入会申込書(様式第2号)を市長に提出し、会員証の交付を受けること。

2 前項第1号の利用が団体であるときは、当該利用しようとする日の3日前までに申請書を提出しなければならない。

(利用許可書の交付等)

第3条 市長は、利用者から使用料の納付があった後、温水プール利用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。ただし、自動発券機により使用料を納付する利用者については、発行された利用券をもって許可書に代えるものとする。

(許可書等の提示)

第4条 利用者は、温水プールを利用する際、前条に規定する許可書又は利用券を提示しなければならない。

(利用中の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者は、個人の責任において万全の体調をもって利用すること。

(2) 利用者は、水泳帽を着用すること。

(3) 水泳教室利用者は、指定された水着等を着用すること。

(4) 指定された場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 立入禁止区域内に立ち入らないこと。

(6) 許可を受けないで物品等を販売しないこと。

(7) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をしないこと。

(8) 温水プールの管理上支障を来す行為をしないこと。

(9) 他の利用者に対して、迷惑となる行為をしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、温水プールの管理に関する指示に従うこと。

(読替え)

第6条 温水プールを指定管理者に管理させる場合において、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第1号」及び「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第3号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」とする。

2 条例第15条第1項の規定により利用料を定める場合において、第3条中「使用料」とあるのは「利用料」とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の朝来市温水プール条例施行規則(平成18年朝来市教育委員会規則第7号)に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市温水プール条例施行規則

平成29年4月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)