○朝来市あさごふれあいプール「くじら」条例施行規則
平成29年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市あさごふれあいプール「くじら」条例(平成18年朝来市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 朝来市あさごふれあいプール「くじら」(以下「温水プール」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)の利用許可の手続は、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(2) 水泳教室その他の定期利用者 入会申込書(様式第2号)を市長に提出し、会員証の交付を受けること。
2 前項第1号の利用が団体であるときは、当該利用しようとする日の3日前までに申請書を提出しなければならない。
(利用許可書の交付等)
第3条 市長は、利用者から使用料の納付があった後、温水プール利用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。ただし、自動発券機により使用料を納付する利用者については、発行された利用券をもって許可書に代えるものとする。
(許可書等の提示)
第4条 利用者は、温水プールを利用する際、前条に規定する許可書又は利用券を提示しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第10条の規定による使用料の減免をすることができる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事並びに朝来市内の保育所、認定こども園、小学校及び中学校が保育又は授業として利用するとき 10割
(2) 市内の認定こども園児(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に該当する者に限る。)、小学校の児童及び中学校の生徒が週休土曜日(朝来市立小学校及び中学校管理運営規則(平成17年朝来市教育委員会規則第11号)第3条に規定する春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日の期間以外の土曜日をいう。)の午前中に利用するとき 10割
(3) 障害者(児)(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。以下同じ。)の介護者が当該障害者(児)と利用するとき 10割
(4) 障害者(児)が個人又は団体の一員として利用するとき 5割(個人使用料に限る。)
(5) 市長が特に必要と認めたとき 市長が認める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、温水プール利用の申請に併せて、温水プール使用料減免申請書(様式第4号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用中の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者は、個人の責任において万全の体調をもって利用すること。
(2) 利用者は、水泳帽を着用すること。
(3) 水泳教室利用者は、指定された水着等を着用すること。
(4) 指定された場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 立入禁止区域内に立ち入らないこと。
(6) 許可を受けないで物品等を販売しないこと。
(7) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をしないこと。
(8) 温水プールの管理上支障を来す行為をしないこと。
(9) 他の利用者に対して、迷惑となる行為をしないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、温水プールの管理に関する指示に従うこと。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の朝来市温水プール条例施行規則(平成18年朝来市教育委員会規則第7号)に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。