○朝来市あさご芸術の森多々良木交流館条例
平成29年6月26日
条例第22号
(設置)
第1条 あさご芸術の森の来訪者に宿泊及び休憩の場を提供するとともに、地域住民と都市住民との交流を通じて、地域の活性化を図ることを目的とし、朝来市あさご芸術の森多々良木交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流館の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
管理棟 | 朝来市多々良木727番地2 |
交流棟 | 朝来市多々良木727番地2 |
研修棟 | 朝来市多々良木727番地2 |
ドームハウス棟 | 朝来市多々良木727番地2 |
ログハウス棟 | 朝来市多々良木711番地 |
(業務)
第3条 交流館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 宿泊及び休憩の場並びに飲食の提供、特産品の展示及び販売に関すること。
(2) 野外又は屋内での活動体験の提供に関すること。
(3) 地域住民及び都市住民の交流を通じた地域振興活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の設置目的を達成するために市長が必要と認める業務
(指定管理者による管理)
第4条 交流館の管理は、朝来市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年朝来市条例第265号)に基づき、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交流館の利用の許可に関する業務
(2) 交流館の維持管理に関する業務
(3) 前条各号に掲げる業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の管理上必要な業務
(利用時間)
第5条 交流館の施設の利用時間は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 交流館の休館日は、定めないものとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時の休館日を定めることができる。
(入館の拒否又は退館)
第7条 指定管理者は、交流館に入館する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館をさせることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(利用の許可又は不許可)
第8条 交流館の施設(管理棟を除く。第11条において同じ。)を利用(交流館における出店を含む。)しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、必要な条件を付すことができる。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用目的又は利用条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上又は管理上の必要があると認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金)
第11条 利用者は、交流館の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
3 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、正当な理由があると指定管理者が認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、交流館の利用を終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。第9条の規定により利用の許可を取り消され、又は利用の中止を命じられたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が原状に回復するものとする。この場合において、利用者は、その経費を負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 故意又は過失により交流館の施設、附属設備又は備品等を損傷し、又は滅失した者は、原状の回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附則(平成29年条例第38号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の朝来市あさご芸術の森多々良木交流館条例別表第2の規定は、この条例の施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
区分 | 利用時間 | |
管理棟 | 午前9時から午後10時まで | |
交流棟 | 宿泊の場合 | 午後3時から翌日の午前10時まで |
時間貸しの場合 | 午前9時から午後6時まで | |
研修棟 | 午前9時から午後10時まで | |
ドームハウス棟 | 午後3時から翌日の午前10時まで | |
ログハウス棟 | 午後3時から翌日の午前10時まで |
備考 交流棟、ドームハウス棟、ログハウス棟に連泊する場合は、当該期間(到着日及び出発日を除く。)の午前10時から午後3時まで無料で利用できる。
別表第2(第11条関係)
宿泊の利用料金(1人当たりの利用料金)
区分 | 1人利用 | 2人利用 | 3人利用 | 4人利用 | 5人以上利用 | 摘要 |
交流棟 | 6,000円 | 1棟1泊5人以上 | ||||
ドームハウス棟 | 22,000円 | 14,000円 | 13,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 1棟1泊5人まで |
ログハウス棟 | 21,000円 | 13,000円 | 12,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 1棟1泊5人まで |
備考
1 6歳未満の者が独立して寝具を使用しない場合の利用料金は、無料とする。
2 交流棟に宿泊する場合、別表第3に定める利用料金は、徴収しない。
別表第3(第11条関係)
時間貸しの利用料金
区分 | 1時間当たりの利用料金 | 摘要 |
交流棟 | 2,000円 | 1棟当たり |
研修棟(大研修室) | 1,500円 | 1室当たり |
研修棟(小研修室) | 1,000円 | 1室当たり |
備考 許可を受けた利用時間を超過した時間が10分以上60分未満の場合は1時間の利用とみなし、10分未満の場合はこれを切り捨てる。