○朝来市空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する条例

平成29年12月26日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、本市における空家等の発生予防、適切な管理及び有効活用に関する施策(以下「空家等対策施策」という。)の総合的かつ計画的な推進に関し、必要な事項を定めることにより、市民の生命及び財産の保護並びに安全で安心な生活環境の保全を図り、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 建築物又はこれに附属する工作物(以下「建築物等」という。)であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

(3) 管理不全な状態 次に掲げるいずれかの状態をいう。

 老朽化又は風雨、積雪その他の自然現象による建築部材等の飛散又ははく落により、市民の生命又は財産に被害を及ぼすおそれのある状態

 草木が繁茂し、又は昆虫その他の動物が繁殖する等周辺の生活環境を阻害するおそれのある状態

 不特定の者が容易に侵入できる状態その他火災及び犯罪を誘発するおそれのある状態

(4) 市民等 市内に住所を有する者、市内で働く者及び学ぶ者並びに市内において事業活動その他の活動を行う者又は団体をいう。

(空家等の所有者等の責務)

第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、自らの責任及び負担により、当該空家等の適切な管理に努めなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、管理不全な状態の空家等が増加することにより、地域社会の安全及び安心を脅かす事態が発生するおそれのあることを認識し、空家等対策施策を総合的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、管理不全な状態の空家等が増加することにより、地域社会の安全及び安心を脅かす事態が発生するおそれのあることを認識し、地域の良好な生活環境の保全に努めるとともに、空家等対策施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民等は、管理不全な状態の空家等があるときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。

(空家等の発生予防)

第6条 建築物等(空家等を除く。)の所有者等は、将来において空家等になるおそれがあると認めるときは、当該建築物等の保全その他空家等の発生予防のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市は、空家等の発生予防のための情報の提供、助言その他必要な支援を行うよう努めるものとする。

(空家等の有効活用)

第7条 市及び空家等の所有者等は、空家等又は空家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)が、まちづくりのための資源として、所有者等により使用され、又は第三者に譲渡若しくは賃貸等されることにより、定住の促進、良好な生活環境の保全及び地域社会の維持発展に寄与するよう努めるものとする。

2 市は、前項に規定する取組を効果的に推進するため、空家等の有効活用施策に関する情報の提供、相談その他その活用のために必要な対策を講ずるものとする。

(空家等対策計画)

第8条 市は、空家等対策施策を総合的かつ計画的に実施するため、法第7条第1項に規定する空家等対策計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めるものとする。

2 市は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(改善要請)

第9条 市長は、空家等が管理不全な状態であると認めるときは、必要に応じて当該空家等の所有者等に対し、適切な管理を行うよう改善要請を行うものとする。

(立入調査)

第10条 市長は、前条の改善要請にもかかわらず適切な管理が行われない空家等について、当該空家等が特定空家等と疑われるときは、法第9条第2項の規定により当該職員又はその委任した者に当該空家等に立ち入らせ、調査させることができる。

2 前項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(特定空家等の認定)

第11条 市長は、前条の立入調査により、空家等が特定空家等であると認めるときは、当該空家等を特定空家等として認定するものとする。

(特定空家等に対する措置に係る手続)

第12条 市長は、特定空家等の所有者等に対し、法第22条第1項の規定による助言又は指導、同条第2項の規定による勧告及び同条第3項の規定による命令並びに同条第9項の規定による行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより行う行為又は同条第10項の規定による代執行を実施することができる。

2 市長は、法第22条第2項の規定による勧告を受けた特定空家等の所有者等が、当該勧告に係る措置をとらないときは、朝来市公告式条例(平成17年朝来市条例第3号)の定めるところによる方法及びその他市長が適当と認める方法により、次の各号に掲げる事項を公表するとともに、その事実を示した標識を当該特定空家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、妨げ、又は損壊してはならない。

(1) 当該勧告を受けた所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名)

(2) 当該勧告に係る特定空家等の所在地

(3) 当該勧告の内容及び公表の理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、前項の規定による公表及び標識の設置をしようとするときは、あらかじめ、当該公表及び標識の設置に係る特定空家等の所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(緊急安全措置)

第13条 市長は、空家等が著しく危険な状態にあり、その状態を放置することにより、市民の生命又は財産に対する重大な危険が切迫すると認められるときは、当該職員又はその委任した者に当該空家等に立ち入らせ、危険な状態を回避するために必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を当該空家等の所有者等に代わって講じさせることができる。

2 前項の規定により、当該空家等に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 市長は、緊急安全措置を講ずるときは、あらかじめ、当該空家等の所有者等に対し、当該緊急安全措置の内容を通知するものとする。ただし、当該空家等の所有者等を確知することができないとき、又は当該空家等の所有者等に通知することが困難であるときは、この限りでない。

4 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該空家等の所有者等から、当該緊急安全措置に要した費用を徴収することができる。

(審議会の設置)

第14条 市は、次に掲げる事項の協議又は審議等を行うため、朝来市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 第8条に規定する空家等対策計画の作成、変更及び実施

(2) 第11条に規定する特定空家等の認定

(3) 第12条に規定する勧告、命令及び代執行

(4) 前3号に掲げるもののほか、空家等対策施策に関して市長が必要と認める事項

(組織)

第15条 審議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 法務、不動産、建築等に関する学識経験を有する者

(2) 朝来市都市計画審議会の委員

(3) 市民を代表する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第16条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第17条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(書面による審議)

第18条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し、審議することをもって会議に代えることができる。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(庶務)

第19条 審議会の庶務は、都市整備部都市政策課において処理する。

(民事による解決との関係)

第20条 この条例の規定は、空家等に関する紛争の当事者が、民事による事態の解決を図ることを妨げない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第22条 第12条第1項に規定する市長の命令に違反した者は、法第30条第1項の規定により、50万円以下の過料に処する。

2 第10条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、法第30条第2項の規定により、20万円以下の過料に処する。

3 第12条第2項又は法第22条第14項の規定による標識の設置を拒み、妨げ、又は損壊した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行後及び任期満了後最初に開かれる会議は、第17条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

4 この条例の規定に基づく情報の提供及び当該情報の提供があった空家等の調査並びに空家等対策計画の策定準備その他この条例の施行に関して必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

5 第14条の審議会の設置について必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第39号で令和5年12月13日から施行)

朝来市空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する条例

平成29年12月26日 条例第31号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成29年12月26日 条例第31号
平成30年3月27日 条例第14号
令和2年12月25日 条例第39号
令和4年3月3日 条例第1号
令和5年9月28日 条例第24号