○朝来市空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する条例施行規則

平成29年12月26日

規則第28号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 条例第5条第2項の規定により管理不全な状態の空家等があるときの情報の提供は、空家等に係る情報提供書(様式第1号)を市長に提出する方法その他市長が認める方法により行うものとする。

(改善要請)

第4条 条例第9条の改善要請は、空家等に係る改善要請書(様式第2号)により行うものとする。

(立入調査)

第5条 条例第10条第1項の規定による立入調査は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第9条第3項の規定により、あらかじめ、立入調査実施通知書(様式第3号)を当該空家等の所有者等に通知(当該通知をすることが困難である場合を除く。)をした後に行うものとする。

2 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第4号)とする。

(助言又は指導)

第6条 条例第12条第1項の指導は、特定空家等に係る指導書(様式第5号)により行うものとする。

(勧告)

第7条 条例第12条第1項の勧告は、特定空家等に係る勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(公表及び標識の設置)

第8条 市長は、条例第12条第2項の規定による公表をしようとする場合においては、あらかじめ、公表及び標識設置に係る事前通知書(様式第7号)を当該特定空家等の所有者等に通知するものとする。

2 条例第12条第2項の標識は、公表に伴う標識(様式第8号)とする。

3 条例第12条第3項の規定による意見の陳述は、公表及び標識設置に係る事前通知に対する意見陳述書(様式第9号)により行うものとする。

4 前項の意見陳述書の提出に代えて口頭で意見を述べることを希望する者は、第1項に規定する通知を受けた日から5日以内に、市長に対しその旨を請求することができる。

5 市長は、前項の請求があったときは、当該特定空家等の所有者等又はその代理人の出頭を求めて、意見の聴取を行うものとする。

6 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、条例第12条第2項の規定によって公表及び標識の設置をしようとする事由並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、前項に規定する者に通知するものとする。

7 第5項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

(命令)

第9条 条例第12条第1項の命令は、特定空家等に係る命令書(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の命令を行おうとする場合において、法第22条第4項の規定によりあらかじめ交付する通知書は、命令に係る事前通知書(様式第11号)とし、同項に規定する意見の陳述は、命令に係る事前通知に対する意見陳述書(様式第12号)により行うものとする。

3 市長は、第1項の命令を行った場合においては、法第22条第13項の規定により、命令に伴う標識(様式第13号)の設置その他朝来市公告式条例(平成17年朝来市条例第3号。以下「公告式条例」という。)第2条第2項に規定する掲示場への掲示により、その旨を公示しなければならない。

4 前項の標識は、第1項の命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、妨げ、又は損壊してはならない。

5 第1項の命令については、法第22条第15項の規定により、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

(代執行)

第10条 条例第12条第1項の規定による法第22条第9項の代執行は、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第3条第2項の規定により、代執行令書(様式第14号)により行うものとする。

2 前項の代執行に先立って行う代執行法第3条第1項の戒告は、戒告書(様式第15号)によるものとする。

3 代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第16号)とする。

4 第1項の規定による代執行に要した費用の請求は、代執行費用請求書(様式第17号)により行うものとする。

(略式代執行)

第11条 条例第12条第1項に規定する法第22条第10項の規定による代執行に係る公告は、略式代執行公告(様式第18号)公告式条例第2条第2項に規定する掲示場に掲示することにより行うものとする。

(緊急安全措置)

第12条 条例第13条第1項の緊急安全措置は、あらかじめ、当該空家等の所有者等に対して、緊急安全措置に係る事前通知書(様式第19号)による通知の方法その他市長が認める方法により行うものとする。

2 条例第13第2項の証明書は、緊急安全措置執行責任者証(様式第20号)とする。

3 条例第13条第4項の規定による緊急安全措置に要した費用の請求は、緊急安全措置費用請求書(様式第21号)により行うものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第40号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

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朝来市空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する条例施行規則

平成29年12月26日 規則第28号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成29年12月26日 規則第28号
平成31年3月28日 規則第4号
令和4年3月30日 規則第7号
令和5年11月30日 規則第40号