○朝来市空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する条例施行規則
平成29年12月26日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する条例(平成29年朝来市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第4号)とする。
5 市長は、前項の請求があったときは、当該特定空家等の所有者等又はその代理人の出頭を求めて、意見の聴取を行うものとする。
7 第5項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
3 市長は、第1項の命令を行った場合においては、法第14条第11項の規定により、命令に伴う標識(様式第13号)の設置その他朝来市公告式条例(平成17年朝来市条例第3号。以下「公告式条例」という。)第2条第2項に規定する掲示場への掲示により、その旨を公示しなければならない。
5 第1項の命令については、法第14条第13項の規定により、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
3 代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第16号)とする。
(略式代執行)
第11条 条例第12条第1項に規定する法第14条第10項の規定による代執行に係る公告は、略式代執行公告(様式第18号)を公告式条例第2条第2項に規定する掲示場に掲示することにより行うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。