○朝来市シカ肉有効活用補助金交付要綱

平成29年10月17日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市シカ肉有効活用補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、朝来市有害鳥獣捕獲報償金等交付要綱(平成25年朝来市告示第10号。以下「報償金等交付要綱」という。)に規定する捕獲活動により捕獲されたシカを、食肉加工施設(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条に規定する許可を受けた者が営業を営む施設をいう。以下同じ。)に搬入し、又は引き取り、食肉として有効活用する活動を支援することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、報償金等交付要綱に規定する捕獲者であって市内の食肉加工施設にシカを搬入するもの(以下「搬入者」という。)又は市内で食肉加工施設を営む者であってシカを回収し引き取るもの(以下「引取者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市税等市の徴収金を滞納している者は、補助金交付の対象としない。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次に掲げる全ての要件を満たすシカ1頭当たり2,000円とする。

(1) 報償金等交付要綱に規定する捕獲活動の期間中に、市内において、わなで捕獲されたものであること。

(2) 止め刺し後、速やかに搬入され、又は引き取られ、食肉として適したものであること。

2 前項に規定する補助金は、シカ1頭につき搬入者又は引取者のいずれかに支払うものとする。

(実績報告書の添付書類)

第5条 規則第13条に規定する実績報告書に添付する書類は、シカの搬入又は引取りを行ったことを確認できる書類とする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年10月17日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年告示第69号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

朝来市シカ肉有効活用補助金交付要綱

平成29年10月17日 告示第116号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成29年10月17日 告示第116号
令和3年3月30日 告示第69号