○朝来市教育長の職務代理者の事務委任に関する規則
平成29年5月16日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により教育長の職務を行う委員(以下「職務代理者」という。)が行う事務を朝来市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の職員に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 職務代理者は、法第25条第4項の規定に基づき、朝来市教育長に対する事務委任規則(平成17年朝来市教育委員会規則第6号)第1条の規定により教育長に委任された事務の範囲において、事務局の職員に事務を委任することができる。
(委任の順位)
第3条 前条の規定により職務代理者が事務を委任する事務局の職員は、教育部長の職にある者とする。ただし、教育部長の職にある者に事故があるとき、又は欠けたときは、事務局次長の職にある者とする。
2 教育部長の職にある者及び事務局次長の職にある者に事故があるとき、又は欠けたときは、事務局課長の職にある者とする。
附則
この規則は、平成29年6月1日から施行する。