○朝来市認知症初期集中支援事業実施要綱
平成30年2月23日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症の者の意思が尊重され、住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に掲げる事業として、認知症の者及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築を目的とする朝来市認知症初期集中支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部について、事業を適切に実施できると認められる法人その他の団体に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症初期集中支援の実施
ア この事業による支援の対象者(以下「支援対象者」という。)の把握
イ 情報収集並びに観察及び評価
ウ 訪問時の支援対象者及びその家族への支援
エ 専門医を含めた支援チーム員の会議(以下「チーム員会議」という。)の開催
オ 支援方針に沿った支援の実施
カ 関係機関との連携
キ 初期集中支援終了後のモニタリング
(2) 支援チームに関する普及啓発
(支援チームの設置)
第4条 事業を実施するため、朝来市地域包括支援センターに支援チームを置く。
2 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人をもって構成する。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験を3年以上有する者
(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を修得した者
4 専門医は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。
(1) 日本老年精神医学会又は日本認知症学会の定める専門医である認知症の確定診断を行うことができる認知症サポート医である医師
(2) 認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、認知症の確定診断を行うことができる認知症サポート医である医師
(3) 前2号に掲げる者に準ずる者として市長が認める者
(支援チームの役割)
第5条 支援チームは、専門医の指導・助言の下、複数の専門職で家族の訴え等により認知症が疑われる者又は認知症の者及びその家族を訪問し、観察、評価、家族支援等の初期支援を包括的かつ集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。
2 支援チームは、高齢者相談センター、かかりつけ医等との連携及び情報の共有を図るものとする。
(支援対象者)
第6条 支援対象者は、市内に居住し、在宅で生活する40歳以上の者であって、認知症が疑われる者又は認知症の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当するもの
ア 認知症の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結び付いていない者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(初期集中支援の方針等の検討)
第7条 支援チームは、支援対象者ごとに認知症状の観察及び評価の内容を総合的に確認し、支援の方針、内容、支援頻度等を検討するためチーム員会議を開く。
2 支援チームは、必要に応じて支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員、関係機関の職員等に対し、前項のチーム員会議への出席を求めることができる。
(初期集中支援の実施)
第8条 支援チームは、前条第1項の規定により検討した方針等に基づき、支援対象者が医療サービス又は介護サービス等による支援につながるまでの間、次に掲げる初期集中支援を実施する。ただし、初期集中支援を実施する期間は、概ね6箇月を限度とする。
(1) 医療機関の受診が必要な支援対象者に対する受診の動機付け
(2) 継続的な医療サービスの利用が可能となるまでの支援
(3) 介護サービス等の利用の勧奨及び誘導
(4) 生活環境等の改善
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な支援
(初期集中支援の終了等)
第9条 支援チームは、支援対象者への初期集中支援の終了をチーム員会議で判断し、介護支援専門員等に引継ぎを行う。
2 支援チームは、前項の引継ぎの2箇月後に、医療サービス又は介護サービスの利用状況等をチーム員会議において評価し、必要性を判断の上、随時モニタリングを行う。
(認知症初期集中支援チーム検討委員会)
第10条 支援チームの活動状況について検討し、地域の関係機関等と一体的に支援チームの活動を推進するため、朝来市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
2 検討委員会は、朝来市地域包括ケアシステム推進会議要綱(平成29年朝来市告示第27号。次項において「推進会議要綱」という。)に規定する委員で組織する。
(秘密の保持)
第11条 支援チーム員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年2月23日から施行する。