○朝来市青少年スポーツ・文化活動補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の青少年のスポーツ団体又は文化団体の活動に対する朝来市青少年スポーツ・文化活動補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、青少年のスポーツ団体又は文化団体(以下「団体」という。)の活動に要する経費(以下「活動費」という。)の一部を補助することにより、青少年の健全な育成を支援することを目的とする。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付を受けることができる団体は、次に掲げる全ての要件を満たす団体とする。

(1) 補助金の交付申請をする年度の初日において3年以上の活動実績があり現に活動していること。

(2) 将来にわたり継続して活動を行う見込みがあること。

(3) 市内の18歳未満の者が構成員の半数以上であること。

(4) 活動費を支出し、又は活動費を支出することが見込まれること。

(5) 市の徴収金に滞納がないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 年間を通じて行うスポーツ活動又は文化活動

(2) 予選大会等の結果により、出場資格を有することになった国、都道府県等が主催又は後援を行う上位大会への参加

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 第4条第1号に掲げる事業 補助対象経費を合算した額に2分の1を乗じて得た額と次に掲げる額を比較していずれか少ない方の額

 団体を構成する者(以下「構成員」という。)の数が10人未満の場合 20,000円

 構成員の数が10人以上30人未満の場合 30,000円

 構成員の数が30人以上の場合 40,000円

(2) 第4条第2号に掲げる事業 補助対象経費を合算した額に2分の1を乗じて得た額

2 前項の規定により算出した補助金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 第4条第1号に掲げる事業に対する補助金の交付は、1年度につき1回限りとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和2年告示第58号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の朝来市青少年スポーツ・文化活動補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の年度の補助金について適用し、令和2年度以前の年度の補助金については、なお従前の例による。

(令和6年告示第64号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

補助対象経費

備考

第4条第1号に掲げる事業

需用費

食糧費を除く。

役務費


使用料及び賃借料


原材料費


備品購入費


第4条第2号に掲げる事業

交通費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃)

朝来市職員等の旅費に関する条例(平成17年朝来市条例第72号)に基づき算出した額を限度とする。

宿泊料

旅行雑費(駐車場の料金)

登録・参加料


バス・レンタカー借上料


備考

1 自家用車の借上げに係る車賃及びバス・レンタカー借上料は、市長が必要と認める場合に限り、補助対象経費とすることができる。

2 自家用車の借上げに係る車賃、宿泊料、旅行雑費及びバス・レンタカー借上料の補助限度額は、朝来市職員等の旅費に関する条例及び別に定める補助対象人数を基に算出する。

朝来市青少年スポーツ・文化活動補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第59号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第4章 社会体育
沿革情報
平成30年4月1日 告示第59号
令和2年3月31日 告示第58号
令和3年3月30日 告示第65号
令和6年4月1日 告示第64号