○朝来市議会モニター設置要綱

平成30年5月1日

議会要綱第1号

(設置)

第1条 朝来市議会(以下「市議会」という。)の運営等に関し、市民からの要望、提言その他の意見を広く聴取し、市議会の運営等に反映させ、もって市議会の円滑かつ民主的な運営を推進し、市民により開かれた市議会とすることを目的として市議会モニターを設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 朝来市内に住所を有する者

(定員)

第3条 市議会モニターの定員は、15人以内とする。

(資格)

第4条 市議会モニターは、市議会の運営や市政に関心がある18歳以上の市民で、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 国及び地方公共団体の議会の議員でない者

(2) 常勤の公務員でない者

(3) 市の各種行政委員会の委員でない者

(職務)

第5条 市議会モニターは、次に掲げる職務を行う。

(1) 会議(非公開のものを除く。)を傍聴し、又は視聴し、当該会議の運営に関する意見を提出すること。

(2) 市議会の広報紙及びホームページに関する意見を提出すること。

(3) 議長が依頼する市議会の運営に関する調査事項に回答し、又は意見を提出すること。

(4) 公開された政務活動費の使途に関する意見を提出すること。

(5) 年に1回以上開く市議会議員との意見交換会に参加し、意見を述べること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認めること。

2 前項第1号から第4号までに規定する意見の提出については、文書(電子メールによるものを含む。)をもって行うものとする。

(意見等の処理)

第6条 議長は、市議会モニターから意見等が提出されたときは、必要に応じ関係する会議に当該意見等を送付し、当該会議において検討させるものとする。

2 議長は、前項の規定による検討の結果の報告があったときは、議長が別に定める方法により、議会モニターに通知するとともに、公表するものとする。

(募集)

第7条 議長は、次に掲げる方法により、市議会モニターを募集するものとする。

(1) 公募

(2) 議長が別に定める団体等からの適任者の推薦

(委嘱)

第8条 議長は、前条の規定により応募した者及び推薦された者のうちから市議会モニターを委嘱する。

2 議長は、前項に規定する委嘱に当たっては、市議会モニターの年齢、性別、居住地等に著しい偏りが生じないよう配慮するものとする。

(解任)

第9条 議長は、市議会モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、当該市議会モニターを解任することができるものとする。

(1) 第4条に規定する資格を失ったとき。

(2) 市議会モニターから辞任の申出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他議長が必要と認めたとき。

2 議長は、市議会モニターを解任したときは、任期終了まで補充を行わない。ただし、辞任者からの推薦者があり、議長が適任と認める場合は、当該辞任者の残任期間について委嘱することができるものとする。

(任期)

第10条 市議会モニターの任期は1年とし、連続で2年までとする。

(謝礼)

第11条 市議会モニターは、無報酬とする。ただし、議長が必要と認めるときは、謝礼として、交通費に相当する金額及び記念品等を支給することができる。

(庶務)

第12条 市議会モニターに係る事務は、広聴広報常任委員会が所掌する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この要綱の施行後初めて委嘱を受ける市議会モニターの任期は、第10条の規定にかかわらず、平成31年4月30日までとする。

(令和5年議会要綱第2号)

この要綱は、令和5年6月9日から施行する。

朝来市議会モニター設置要綱

平成30年5月1日 議会要綱第1号

(令和5年6月9日施行)