○朝来市議会基本条例

平成21年3月30日

条例第16号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の責務と活動原則(第2条―第5条)

第3章 市民と議会の関係(第6条)

第4章 議会と市長等の関係(第7条―第10条)

第5章 議会の機能強化(第11条―第15条)

第6章 政務活動費(第16条)

第7章 議会図書室及び議会事務局の体制整備(第17条・第18条)

第8章 議員の定数及び待遇(第19条・第20条)

第9章 最高規範性及び見直し手続(第21条・第22条)

附則

朝来市議会(以下「議会」という。)は、朝来市市民(以下「市民」という。)によって選出された朝来市議会議員(以下「議員」という。)により構成される議事機関であり、市長との二元代表制の特性を活かし、市民の負託に応え、朝来市の発展と市民福祉の向上を図る使命を有している。

今日、地方分権時代を迎え、自治体の自己決定、自己責任の範囲が拡大している。議会は討論を通じ、その責務である監視機能と政策立案機能を強化、充実させるとともに、対話を通じ市民の提案を積極的に受けとめ、市民に開かれた議会であることが求められている。

これらを実現するために、市民により身近で、信頼される議会をつくることを決意し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)が定める規定の遵守に加え、公正性と透明性の確保、政策形成への市民参加の推進、積極的な情報公開、市長等との緊張関係の保持、議員間の討議の尊重、議会活動を支える体制整備、議員の資質向上等を図るため、ここにこの条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方分権時代にふさわしい、議会が担うべき役割を果たすための基本的事項を定めることにより、議会をより活性化し、市民の負託に応えることを目的とする。

第2章 議会及び議員の責務と活動原則

(議会の責務と活動原則)

第2条 議会は、市民を代表する公選の議員をもって構成される意思決定機関であることを自覚し、次に掲げる原則により活動を行わなければならない。

(1) 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会(以下「市長等」という。)の市政運営を監視するとともに、公正性、透明性、信頼性を重視して、市民に開かれた議会を目指し活動すること。

(2) 市民の多様な意見を把握して、必要な政策を自ら立案し、又は市長等に提案することにより、市民とともにまちづくりの活動に取り組むこと。

(3) 市民に分かりやすい議会運営を行うために、この条例に定めるもののほか、朝来市議会委員会条例(平成17年朝来市条例第239号)朝来市議会会議規則(平成17年朝来市議会規則第1号)及び議会内での申合せ事項を継続的に見直すこと。

(4) 朝来市議会傍聴規則(平成17年朝来市議会規則第2号)に定める市民等の傍聴に関し、議案の審議に用いる資料等を提供するなど、市民等の傍聴の意欲を高める議会運営に努めること。

(議員の責務と活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則により活動を行わなければならない。

(1) 個別的事案を含め市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(2) 市民の意見を的確に把握するとともに、政策立案及び政策提言能力の向上のため、不断の研さん及び調査研究に努め、市民の代表として誠実に職務を遂行すること。

(3) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互の討議を尊重し、推進すること。

(議長の責務)

第3条の2 議長は、中立公正な職務遂行に努めるとともに、民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない。

(一般会議)

第4条 議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政全般にわたって、市民と議員が自由に意見及び情報を交換する一般会議を開催することができる。

2 議会は、市長等との間においても一般会議を開催することができる。

3 一般会議は、議長が主催する。

4 一般会議の運営に関しては、別に定める。

(会派)

第5条 議員は、議会活動を行うため、同一の理念を共有する議員で構成する会派を結成することができる。

第3章 市民と議会の関係

(市民参加と市民との協働)

第6条 議会は、市民参加と市民協働の議会運営を行うため、情報公開を徹底し、市民に対する説明責任を十分に果たすとともに、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 定例会及び臨時会のほか、議会に関する条例及び規則で定める全ての会議を原則公開すること。

(2) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用し、市民等の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させること。

(3) 市民からの請願及び陳情については、原則として政策提案と位置付け、その審議においては、請願者及び陳情者の申出があればその意見を聴く機会を設けること。

(4) 市民等との意見交換の場を多様に設けて、市民が議会の活動に参加できるような方策を講ずること。

(5) 議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等、議員の活動に対して市民の評価がなされるよう情報の提供に努めること。

(6) 議会活動について、市民と議員が自由に意見及び情報を交換する議会報告会を年1回以上開催するよう努めること。

(7) 会議録等の公開に際しては、市民等が可能な限り自由に情報を得ることができるような方策を講ずること。

第4章 議会と市長等の関係

(議会及び議員と市長等の関係)

第7条 議会審議における議員と市長等との関係は、常に緊張関係を保持し、活発な会議を目指さなければならない。

2 議会の質問は、市民に論点及び争点を明らかにするため、一問一答方式で行うものとする。

3 議会及び議員は、市長等に対して、議会の直接的政策形成、市長等の政策形成への提言、議事機関としての審議能力の向上を目指すために、資料の提出、情報の提供、研修協力を求めることができる。

4 議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長を経由して市長等に対し文書質問を行うことができる。この場合において、議長は、市長等に文書により回答を求めるものとする。

5 議員は、法令又は条例に定めがあるものを除き、市の附属機関及びこれに準ずる機関の委員の職には就任しないものとする。

6 議会は、災害に際して、市民及び市長との間で情報の共有を図り、迅速な対応に努めなければならない。

(市長による政策等の説明)

第8条 議会は、市長が重要な政策、計画、施策、事業等を策定するときは、市長に対して、議会に報告をするとともに、議会の意見を聴くよう求めるものとする。

2 議会は、市長からの政策提案の審議に当たっては、市長に対し、必要に応じて、会議録のほか、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

(1) 政策等の発生源

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 他の自治体の類似政策等との比較検討

(4) 政策等策定に当たっての市民参画の有無とその内容

(5) 朝来市自治基本条例(平成21年朝来市条例第2号)第18条に規定する総合計画上の位置付け

(6) 財源措置

(7) 将来にわたる費用計算

(予算及び決算における説明資料の要求)

第9条 議会は、市長に対して、予算及び決算の審議に当たって、分かりやすい施策別又は事業別の説明資料を作成するよう求めるものとする。

(法第96条第2項に規定する議決事項)

第10条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事項については、別に条例で定める。

第5章 議会の機能強化

(討議の尊重)

第11条 議長は、議員相互の討議を中心に議会運営を行うものとする。

2 議会は、議員提出議案、委員会提出議案、市長提出議案、市民提案等に関して審議し結論を出す場合、議員相互の討議により議論を尽くして合意形成が図れるよう努めるものとする。

3 議員は、議員相互の討議を通じて合意形成に努めながら、政策立案、政策提言等を積極的に行うものとする。

(委員会等の適切な運営)

第12条 議会は、多様な行政課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会等の開催日数や時間数を増やすなど、積極的な運営により機動性を高めなければならない。

(調査機関の設置)

第13条 議会は、議案等の審査及び調査に当たって、必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。

2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に議員を構成員として加えることができる。

3 第1項の調査機関に関し、必要な事項は、別に定める。

(研修の充実強化)

第14条 議会は、議員の審議能力、政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員の研修の充実強化に努めるものとする。

(広報広聴活動の充実)

第15条 議会は、議会活動に係る情報を市民に提供するため、議会広報を発行する。

2 議会は、市ケーブルテレビ及びインターネット配信による議会中継に取り組むとともに、情報通信技術の発達を踏まえた多様な手段を活用した広報活動に努めるものとする。

3 議会は、多様な市民の意見及び提案を把握するため、市民アンケート等の広聴活動の方策を講ずるよう努めなければならない。

4 議会は、議員による重要な条例等の提出に当たっては、市民に情報を公開し、意見及び提案を求めるための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6章 政務活動費

(政務活動費の執行及び説明責任)

第16条 議員及び会派は、朝来市議会政務活動費の交付に関する条例(平成20年朝来市条例第33号)に基づいて交付される政務活動費を有効に活用し、政策提言等のための調査研究その他の活動を積極的に行わなければならない。

2 議員及び会派は、政務活動費の使途基準に従い、これを適正に執行し、常に市民に対して使途の説明責任を負うものとする。

第7章 議会図書室及び議会事務局の体制整備

(議会図書室の設置)

第17条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の図書等の充実と機能強化に努め、その有効活用を図るものとする。

(議会事務局の体制整備)

第18条 議会は、政策形成及び立案並びに議事機関としての審議を補助させるため、議会事務局の財務及び法務に関する機能の充実強化を図るよう努めるものとする。

第8章 議員の定数及び待遇

(議員定数)

第19条 議員の定数は、別に条例で定める。

2 議員定数を定めた条例の改正案は、法第74条第1項の規定による市民の直接請求があった場合及び市長が提出する場合を除き、改正理由の説明を付して議員が提出するものとする。

3 議員が前項の改正案を提出する場合は、第15条第3項及び第4項の規定により、あらかじめ当該改正案を市民に公開して意見等を求めるよう努めなければならない。

(議員報酬)

第20条 議員報酬は、別に条例で定める。

2 議員報酬を定めた条例の改正案は、法第74条第1項の規定による市民の直接請求があった場合及び朝来市報酬等審議会の答申に基づき市長が提出する場合を除き、改正理由の説明を付して議員が提出するものとする。

3 議員が前項の改正案を提出する場合は、前条第3項の規定を準用する。

第9章 最高規範性及び見直し手続

(最高規範性)

第21条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会に関係する他の条例、規則、告示等を制定してはならない。

(見直し手続)

第22条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを検証し、市民に公表しなければならない。

2 議会は、前項の規定による検証の結果、必要と認められる場合は、適切な措置を講ずるものとする。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成29年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の朝来市議会基本条例第5条の規定により結成されている会派は、改正後の朝来市議会基本条例第5条の規定によって結成された会派とみなす。

朝来市議会基本条例

平成21年3月30日 条例第16号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年3月30日 条例第16号
平成23年10月6日 条例第26号
平成25年2月25日 条例第4号
平成29年9月29日 条例第29号
令和2年9月30日 条例第34号
令和2年12月25日 条例第43号
令和3年3月5日 条例第1号