○朝来市にぎわい創出補助金交付要綱
平成31年3月28日
告示第65号
朝来市にぎわい創出事業補助金交付要綱(平成23年朝来市告示第95号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市にぎわい創出補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、市内に所在する空家又は空き店舗(以下「空き店舗等」という。)を活用した新たな店舗(以下「新店舗」という。)を出店するために要する経費の一部を補助することにより、地域のにぎわいを創出することを目的とする。
(1) 空家 市内に存する居住の用に供されていない住宅をいう。
(2) 空き店舗 市内に存する事業の用に供されていない店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく店舗を除く。ただし、和田山ショッピングセンターについてはこの限りではない。)をいう。
(3) 若者 補助金交付の対象となる新店舗の出店の日の属する年度の4月1日時点の年齢が40歳未満の者をいう。
(4) 移住者 補助金交付の対象となる新店舗の出店の日において、市内に転入して3年未満であり、かつ転入前3年以内に市内に居住していない者をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は新店舗において別表第1に掲げる事業を行う者で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 地域のにぎわいづくりに寄与するものであること。
(2) 3年以上の営業見込みがあること。
(3) 週に4日以上の営業を行うこと。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(4) 朝来市商工会(以下「商工会」という。)に加入していること。
(5) 無人店舗でないこと。
(6) 市内の既存の店舗からの移転によるものでないこと。ただし、朝来市起業人財交流館からの移転を除く。
(7) 当該新店舗の所有者でないこと。ただし、当該所有者が、第6条第1項に規定する店舗の購入費に係る補助対象者である場合を除く。
(8) 風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する店舗型性風俗特殊営業等を行うものでないこと。
(9) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(政治活動や宗教活動を目的とする事業及び政治団体や宗教法人名義の施設を活用した事業等)でないこと。
(10) 市税等市の徴収金を滞納していないこと。
(1) 新店舗の所有者が補助対象者と生計を一にする者であるとき。
(2) 新店舗の所有者が補助対象者の3親等内の親族であるとき。
(3) 空き店舗等の一部を住宅として利用するとき。
(補助対象経費等)
第5条 補助金交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 別表第2に掲げる改装費及び備品購入費、広告宣伝費(以下「改装費等」という。)は、原則として、市内事業者に発注をし、及びその経費の支払をするものに限る。
3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
区分 | 提出期限 | 添付書類 |
改装費等 | 出店の日の属する年度の12月28日 | 商工会の推薦書 事業計画書 補助対象経費の見積書 |
店舗の賃借料 | (1) 出店の日の属する月から1年分 当該出店の日の属する年度の翌年度末 (2) 出店の日の属する月から1年経過後の1年分 当該出店の日の属する年度の翌々年度末 | 店舗の賃貸借契約書(契約期間が3年以上のものに限る。)の写し |
店舗の購入費 | 売買契約書の写し |
2 補助対象者は、前項の交付申請に際し、市長が別に定める日までに、商工会の推薦を受けなければならない。
(1) 若者 補助対象者の生年月日が確認できる公的証明書の写し
(2) 移住者 補助対象者の住民票の写し
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付は、店舗の賃借料に係るものを除き、1回限りとする。
2 補助金は、交付決定の後に交付する。
3 購入費に係る補助金については、当該補助金の額に2分の1を乗じて得た額を出店の日から1年後に、その半額以外の額を出店の日から2年後に交付する。この場合において、1年後に交付すべき額に1,000円未満の端数があるときは、その全額を2年後に交付すべき額に合算する。
(1) 店舗の改装費等 店舗の改装等に要する費用の請求書及び領収書の写し
(2) 店舗の賃借料及び購入費 店舗の請求対象分の賃借料の領収書等の写し又は購入に要する費用の請求書及び領収書等の写し
(営業実績の報告)
第9条 補助事業者は、出店の日から3年間にわたり営業実績を毎年度、市長に報告しなければならない。
(休止の届出)
第10条 補助事業者は、新店舗を出店した日から3年までの間に営業を休止したときは、書面により、その旨を市長に届け出なければならない。
2 営業を休止したときは、休止した年度以降の当該新店舗の賃借料及び購入費は、補助金交付の対象としない。
(交付決定の取消し)
第11条 規則第16条に定めるもののほか、出店の日から3年の間に営業を廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(財産の管理等)
第12条 補助事業者は、交付された補助金により取得した財産等(以下「取得財産」という。)については、補助金の交付後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産について、取得財産管理台帳(別記様式)を備え管理するとともに、市長にその写しを提出しなければならない。
3 市長は、規則第18条の規定による取得財産の処分を承認した場合において、補助事業者に収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を市に納付させることができる。
(重複交付の禁止)
第13条 補助事業者が、次に掲げる告示に基づく補助金の交付を受けたことがあるときは、この補助金は交付しない。
(1) 廃止前の朝来市移住起業者支援事業補助金交付要綱(平成27年朝来市告示第34号)
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日前において、この告示による改正前の朝来市にぎわい創出事業補助金交付要綱に基づき決定を受けた補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第31号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第99号)
この告示は、令和2年4月28日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前において、この告示による改正前の朝来市にぎわい創出補助金交付要綱に基づき決定を受けた補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前において、この告示による改正前の朝来市にぎわい創出補助金交付要綱に基づき決定を受けた補助金の交付については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 |
卸売業、小売業 | 各種商品小売業 | 百貨店、総合スーパー |
その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | ||
織物・衣服・身の回り品小売業 | 呉服・服地・寝具小売業 | |
男子服小売業 | ||
婦人・子供服小売業 | ||
靴・履物小売業 | ||
その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | ||
飲食料品小売業 | 各種食料品小売業 | |
野菜・果実小売業 | ||
食肉小売業 | ||
鮮魚小売業 | ||
酒小売業 | ||
菓子・パン小売業 | ||
その他の飲食料品小売業 | ||
機械器具小売業 | 自動車小売業 | |
自転車小売業 | ||
機械器具小売業(自動車、自転車を除く。) | ||
その他の小売業 | 家具・建具・畳小売業 | |
じゅう器小売業 | ||
医薬品・化粧品小売業 | ||
農耕用品小売業 | ||
燃料小売業 | ||
書籍・文房具小売業 | ||
スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | ||
写真機・時計・眼鏡小売業 | ||
他に分類されない小売業 | ||
宿泊業、飲食サービス業 | 宿泊業 | 旅館、ホテル |
簡易宿所 | ||
飲食店 | 食堂、レストラン(専門料理店を除く。) | |
専門料理店 | ||
そば・うどん店 | ||
すし店 | ||
酒場、ビアホール | ||
喫茶店 | ||
その他の飲食店 | ||
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 持ち帰り飲食サービス業 | |
生活関連サービス業、娯楽業 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 洗濯業 |
理容業 | ||
美容業 | ||
一般公衆浴場業 | ||
その他の公衆浴場業 | ||
その他の洗濯・理容・美容・浴場業 | ||
その他の生活関連サービス業 | 旅行業 | |
衣服裁縫修理業 | ||
物品預り業 | ||
冠婚葬祭業 | ||
他に分類されない生活関連サービス業 | ||
娯楽業 | 映画館 | |
スポーツ施設提供業 | ||
公園、遊園地 | ||
遊戯場(マージャンクラブ、パチンコホール及びゲームセンターを除く。) | ||
その他の娯楽業 | ||
教育、学習支援業 | その他の教育、学習支援業 | 学習塾 |
教養・技能授業業 | ||
他に分類されない教育、学習支援業 | ||
医療、福祉 | 医療業 | 療術業 |
備考 管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | |
改装費 | 空き店舗等の内装工事、外装工事、電気、給排水、ガス工事に要する経費 | 補助対象経費を合算した額に2分の1を乗じて得た額とし、80万円を限度とする。ただし、補助対象者が次のいずれかに該当するときは、限度額を100万円とし、いずれにも該当するときは、限度額を120万円とする。 (1) 若者 (2) 移住者 |
備品購入費 | 営業の用に供する備品(車両に係る経費を除く。)のうち、耐用年数1年以上かつ単価1万円以上のものの購入に係る経費 | |
広告宣伝費 | ホームページ・パンフレット・チラシの作成等に係る経費 | |
賃借料 | 空き店舗等の賃借料(保証金、礼金、敷金等の預託金、土地に係る賃借料、仲介手数料、管理費衛生費等の管理運営費、光熱水費、修繕費等の維持管理費を除く。) | 月ごとの補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額が5万円を超えるときは、5万円)の合計額とする。 |
購入費 | 空き店舗等の購入に係る経費(土地に係るものを除く。) | 補助対象経費を合算した額に2分の1を乗じて得た額とし、120万円を限度とする。 |