○朝来市公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程
平成31年4月1日
公営企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝来市公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成17年朝来市条例第227号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の総額の算出)
第2条 条例第4条に規定する分担金の総額は、事業を実施する処理区ごとに算出する。
(分担金の納期限等)
第4条 分担金は、別に定める公共下水道事業分担金納入通知書により納付しなければならない。
2 分担金の納入期日は、調定の日から20日以内とする。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第6条 当該申請者は、前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めるときは、徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収し、又は管理者が適当と認める方法により徴収するものとする。
(分担金の減免の取消し又は変更)
第8条 受益者は、前条の規定により分担金の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又はその理由に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の届出があったとき、又は減免の理由が消滅したとき若しくはその理由が生じたと認めたときは、その日以後の納期に係る分担金の減免を取り消し、又は変更し、これを徴収しなければならない。
(分担金の負担口数の算定)
第11条 条例第15条に規定する分担金の負担口数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 専用住宅は、1口とする。
(2) 専用住宅以外の用途の建物に係る口数の算定基準は、別に定める。
(委任)
第12条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
受益者分担金徴収猶予基準表
徴収猶予の対象内容 | 猶予率 | 猶予期間 | 添付書類 |
震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付が困難と認められる受益者 | 100% | 2年以内 | 公の被災証明 盗難証明 |
受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付が困難と認められる受益者 | 100% | 2年以内 | 医師の診断書 |
その他管理者が特に必要と認めたとき | 管理者が認定する率 | 管理者が認定する期間 |
別表第2(第7条関係)
受益者分担金減免基準表