○朝来市下水道使用料等徴収職員証に関する規程

平成31年4月1日

公営企業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道使用料、コミュニティ・プラント新規加入金、農業集落排水処理施設新規加入金、公共下水道事業受益者分担金及び農業集落排水事業受益者分担金(以下「下水道使用料等」という。)の徴収及び滞納処分の職務を行う職員(以下「徴収職員」という。)に交付する徴収職員証に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道使用料 朝来市下水道条例(平成17年朝来市条例第224号)第19条第1項に規定する使用料をいう。

(2) コミュニティ・プラント新規加入金 朝来市コミュニティ・プラント条例(平成17年朝来市条例第225号)第9条第1項に規定する新規加入金をいう。

(3) 農業集落排水処理施設新規加入金 朝来市農業集落排水処理施設条例(平成17年朝来市条例第226号)第9条第1項に規定する新規加入金をいう。

(4) 公共下水道事業受益者分担金 朝来市公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成17年朝来市条例第227号)第5条に規定する分担金をいう。

(5) 農業集落排水事業受益者分担金 朝来市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成17年朝来市条例第228号)第5条に規定する分担金をいう。

(交付)

第3条 公営企業管理者の権限を行う市長は、徴収職員を任命したときは、その身分を証明するため、当該徴収職員に下水道使用料等徴収職員証(様式第1号。以下「徴収職員証」という。)を交付する。

(携帯及び提示)

第4条 徴収職員は、下水道使用料等の徴収及び徴収に関する調査のための質問又は検査を行うときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(再交付)

第5条 徴収職員は、徴収職員証を汚損し、損傷し、又は紛失したときは、直ちに下水道使用料等徴収職員証再交付申請書(様式第2号)を提出し、その再交付を受けなければならない。

(返還)

第6条 徴収職員でなくなった者は、直ちに徴収職員証を返還しなければならない。

(遵守事項)

第7条 徴収職員は、徴収職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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朝来市下水道使用料等徴収職員証に関する規程

平成31年4月1日 公営企業管理規程第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 公営企業/第2節
沿革情報
平成31年4月1日 公営企業管理規程第8号