○朝来市鉱石の道神子畑交流館条例

令和元年9月30日

条例第9号

(設置)

第1条 東洋一の選鉱場として日本近代化の礎を築いた神子畑選鉱場跡地への来訪者に休憩の場を提供し、観光振興の促進による地域の活性化を図るとともに、同跡地等の産業遺産によって構成する鉱石の道に関する情報発信を目的として、朝来市鉱石の道神子畑交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 交流館の位置は、朝来市佐囊1842番地1とする。

(業務)

第3条 交流館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域住民の交流、鉱石の道に関連する個人、諸団体等との交流その他地域振興活動に関すること。

(2) 鉱石の道に関連する資料の展示に関すること。

(3) 特産品の販売に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の設置目的を達成するために市長が必要と認めること。

(指定管理者による管理)

第4条 交流館の管理は、朝来市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年朝来市条例第265号)に基づき、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条各号に掲げる業務

(2) 交流館の維持管理に関する業務

(3) 交流館における出店に係る利用の許可に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の管理上必要な業務

(開館時間)

第5条 交流館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 交流館の休館日は、水曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時の休館日を定めることができる。

(入館の拒否又は退館)

第7条 指定管理者は、次のいずれかに該当する者に対し、交流館への入館を拒否し、又は退館をさせることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 交流館の施設、設備又は備品(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上の必要な指示に従わない者

(出店利用の許可又は不許可)

第8条 別表に掲げる交流館の施設において物品等の販売を行うため出店をしようとする者は、あらかじめ指定管理者に出店に係る利用の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、交流館の管理上必要と認めるときは、前項の許可に際し、必要な条件を付すことができる。

3 指定管理者は、利用の許可を受けようとする者が、次のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 交流館の施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者と認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、前条第1項に規定する利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 利用目的又は利用条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 前条第3項各号のいずれかに該当すると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は管理上の必要があると認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、利用の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金)

第11条 利用者は、交流館の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得て定める。

3 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、正当な理由があると指定管理者が認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、交流館の施設の利用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第9条の規定により、利用の許可を取り消され、又は中止を命じられたときも同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が原状に回復するものとする。この場合において、利用者は、その経費を負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 故意又は過失により交流館の施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この条例の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。

別表(第8条及び第11条関係)

施設の名称

利用時間及び利用料金

午前10時~正午

午後1時~午後5時

午前10時~午後5時

和室A

400円

800円

1,200円

和室B

400円

800円

1,200円

和室C

400円

800円

1,200円

備考

1 冷暖房設備を使用する場合は、利用料金の100分の20に相当する額を加算する。

2 時間延長して利用する場合は、利用料金に1時間当たり200円を加算する。

朝来市鉱石の道神子畑交流館条例

令和元年9月30日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)