○朝来市国際交流員任用規則
令和2年3月31日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業実施要綱(昭和61年10月8日付け自治画第84号・文初高第268号・報文二第1948号)に基づき実施する語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)により、市において語学指導等を行う外国青年(以下「国際交流員」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 国際交流員の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令並びに市の条例及び規則(以下これらを「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 所属長 国際交流員が所属する組織の長
(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(3) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(国際交流員の職務)
第3条 国際交流員は、主として所属長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 外国語刊行物等の編集、翻訳、監修
(2) 国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言
(3) 外国からの訪問客の接遇
(4) イベント等の際の通訳
(5) 国際経済交流関係事務の補助
(6) 市職員、地域住民に対する語学指導への協力
(7) 地域の民間国際交流団体の事業に対する助言、参画
(8) 地域住民の異文化理解のための交流活動及び外国人住民の生活支援への協力
(9) 前各号に掲げるもののほか、所属長が必要と認める職務
(任用期間)
第4条 国際交流員の任用は、任用の日から1年間とする。ただし、任用開始の日から1箇月は条件付採用期間とする。
2 前項の任用期間満了後、市は、人事評価に基づき国際交流員として必要な能力を有すると判断できる場合は、再度の任用を行うことができるものとする。ただし、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。
(服務の宣誓)
第5条 新たに国際交流員となった者は、別記様式による同意書を所属長に提出しなければならない。
(退職)
第6条 国際交流員は、やむを得ない理由により、第4条の任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに所属長に申し出なければならない。
(免職)
第7条 市は、国際交流員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該国際交流員を免職することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令等又はこの規則に違反した場合
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合
(3) 当該国際交流員の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合
(給料)
第8条 国際交流員の給料は、来日1年目については月額33万5千円、2年目については月額34万5千円、3年目については月額35万5千円、4年目及び5年目については月額36万円とする。
2 給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
4 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりに勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(旅費)
第10条 国際交流員が職務を行うために旅行するときは、朝来市職員等の旅費に関する条例(平成17年朝来市条例第72号)により、旅費を支給する。
2 市は、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国のための費用は、国際交流員が次に掲げる要件の全てを満たす場合に支給するものとする。
(1) 第4条1項の任用期間が満了すること。
(2) 任用期間満了日の翌日から1箇月以内に、日本において朝来市以外の者に任用されないこと、若しくは雇用契約を締結しないこと。
(3) 任用期間が満了する日の翌日から起算して1箇月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
3 任用期間中の帰国に要する旅費については、支給しないこととする。
(損害賠償)
第11条 市は、国際交流員が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害については、当該国際交流員に対し賠償を求めることができる。
(勤務時間等)
第12条 国際交流員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 国際交流員の勤務時間の割り振りは、別に定めることとし、休憩時間は、正午から午後1時とする。
3 国際交流員の勤務を要しない日は、日曜日又は土曜日とする。
4 前項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し、勤務を要しない日に勤務することを指示することができる。この場合において、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
5 前項の勤務に当たっては、労基法第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとし、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。
6 第2項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき8時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第13条 次に掲げる日は、休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第14条 国際交流員は、所属長の承認を得て、第4条第1項に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。
2 年次有給休暇は任用時に10日間を付与され、残りは任用の日から6箇月を経過した月の初日に付与される。ただし、国際交流員から申出があり、相当の理由があると認める場合は、市は、残りの年次有給休暇をこの期日前に付与することができる。
3 国際交流員が第4条第1項の任期満了後、市に再度任用される場合には、20日を限度として、年次有給休暇を次の任期に繰り越すことができるものとする。
4 年次有給休暇の単位は、1日、半日、又は1時間とする。
5 所属長は、国際交流員から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合は、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第15条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日を超えることができない。この場合において、病気休暇を承認された期間(第17条に定める休職期間を含む。)と再度の承認を受けようとする病気休暇の期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 前2項に期間には、勤務を要しない日及び休日の日数を含むものとする。
4 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) 国際交流員本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ市が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 夏季における心身の健康の維持及び増進のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から9月までの期間内において市が定める期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる国際交流員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)
(6) 妊娠中の女子の国際交流員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間
(7) 妊産婦である女子の国際交流員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の規定による保健指導又は同法第13条の規定による健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
(8) 妊娠中の女子の国際交流員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間
(9) 国際交流員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(10) 女子の国際交流員が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(11) 女子の国際交流員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の国際交流員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(12) 国際交流員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間
(13) 国際交流員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する国際交流員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間
(14) 国際交流員が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の国際交流員にあっては、その子の当該国際交流員以外の親が当該国際交流員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回の期間を差し引いた期間を超えない期間)
(15) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する国際交流員が、その子の看護等をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が複数の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(16) 国際交流員が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が定めるもので負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間
(17) 引き続き在職した期間が1年以上あり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる国際交流員(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く。)が要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日の範囲内において必要と認められる期間
(18) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる国際交流員(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く。)が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間
(19) 女子の国際交流員が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(20) 母子保健法(昭和41年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(21) 国際交流員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(22) 前各号に掲げる場合のほか、所属長が必要と認める場合 所属長が必要と認める期間
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合 給料から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合 休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは給料の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは給料の半額を支給し、60日を超えるときは給料を支給しない。
(起訴休職)
第18条 国際交流員が刑事事件に関し起訴されたときは、市は、当該国際交流員を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は、給料の6割を支給する。
(勤務禁止)
第19条 市は、国際交流員が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、当該国際交流員を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病で、伝染予防の措置をしていないもの
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるもの
(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるもの
(休暇及び休職の手続)
第20条 第15条第1項、第16条第1項第1号から第21号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第22号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 病気又は負傷のため休暇を取得し、又は休職しようとする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。
(法令等の遵守等)
第21条 国際交流員は、その職務を遂行するに当たって、法令等を遵守し、及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(勤務成績の評定)
第22条 市は、国際交流員の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第23条 国際交流員は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職務遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第24条 国際交流員は、市及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第25条 国際交流員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後についても、同様とする。
(ハラスメントの禁止)
第26条 国際交流員は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメント、モラルハラスメントを疑われる言動によって他の者に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業への従事等の制限)
第27条 国際交流員は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは市以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第28条 国際交流員は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第29条 国際交流員は、自宅から市が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
(公務災害補償)
第31条 国際交流員は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は朝来市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年朝来市条例第59号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第32条 市は、海外旅行傷害保険契約の締結により、国際交流員が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
(補則)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第43号)
この規則は、令和3年12月16日から施行する。
附則(令和7年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
附則(令和7年規則第24号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。