○朝来市鉱石の道神子畑交流館条例施行規則

令和2年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市鉱石の道神子畑交流館条例(令和元年朝来市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館者及び利用者の遵守事項)

第2条 朝来市鉱石の道神子畑交流館(以下「交流館」という。)に入館する者及び条例第8条第1項の規定により出店利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に交流館の施設(以下「施設」という。)を使用しないこと。

(2) 館内の秩序を乱さないこと。

(3) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。

(4) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要と認められること。

(出店利用の許可の申請)

第3条 条例第8条第1項の規定による利用許可の申請は、鉱石の道神子畑交流館利用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ指定管理者に提出して行うものとする。

(利用又は不許可の通知)

第4条 条例第8条第1項の規定による利用許可の申請に対する許可又は不許可の決定の通知は、鉱石の道神子畑交流館利用許可(不許可)通知書(様式第2号)によるものとする。

(利用料金の納付)

第5条 利用者は、その利用に係る料金を前納するものとする。

(利用許可の取消し等)

第6条 条例第9条の規定による利用許可の取消し又は中止の通知は、鉱石の道神子畑交流館利用許可取消(中止)決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(利用料金の申請)

第7条 指定管理者は、条例第11条第2項の規定により利用料金を定めるときは、鉱石の道神子畑交流館利用料金承認(変更)申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

(利用料金の決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、利用料金が適当と認めるときは、鉱石の道神子畑交流館利用料金(変更)承認書(様式第5号)により指定管理者に通知しなければならない。

(利用料金の減免)

第9条 条例第12条の規定により指定管理者が利用料金を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 市又は指定管理者が主催又は共催する観光交流等に関する行事に使用する場合 利用料金の10分の10に相当する額

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認める場合 利用料金の10分の5から10分の10までのいずれかの割合に相当する額

2 利用料金の減免を受けようとする者は、鉱石の道神子畑交流館利用料金減免申請書(様式第6号)に必要事項を記載し、指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書が提出され、減免を許可するときは、鉱石の道神子畑交流館利用料金減免決定通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の還付)

第10条 条例第13条ただし書に規定する正当な理由があると指定管理者が認めるときとは、利用者の責めに帰すことができない理由により、施設の使用ができなくなったときとする。

2 利用料金の還付を受けようとする者は、鉱石の道神子畑交流館利用料金還付申請書(様式第8号)に利用料金の領収書及び利用許可通知書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市鉱石の道神子畑交流館条例施行規則

令和2年3月31日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)