○朝来市浄化槽維持管理補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市浄化槽維持管理補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、浄化槽の維持管理に係る費用の一部を負担することにより、その適正な維持管理を促進し、もって、住民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の規定による構造基準に適合する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するもので、かつ、一般家庭に設置されたものをいう。

(2) 浄化槽設置整備事業 朝来市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成17年朝来市告示第161号)に基づく補助金の交付を受け、浄化槽を設置する事業をいう。

(3) 維持管理 法第10条第1項に規定する浄化槽の保守点検及び清掃並びに法第11条に規定する水質に関する検査等をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 市に住所を有すること。

(2) 浄化槽設置整備事業により設置した浄化槽(設置後1年未満のものを除く。)の保守点検、清掃及び水質検査を適正に実施していること。

(3) 市税等市の徴収金に滞納がないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、浄化槽1基につき1年度1万円とする。

(補助金の交付申請及び請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度の1月末日までに浄化槽維持管理補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付決定等を行ったときは、その内容等を浄化槽維持管理補助金交付決定等通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年3月31日から施行する。

(朝来市浄化槽維持管理補助金交付要綱の廃止)

2 朝来市浄化槽維持管理補助金交付要綱(平成17年朝来市告示第163号)は、廃止する。

(令和3年告示第33号)

この告示は、令和3年2月9日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

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朝来市浄化槽維持管理補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第35号

(令和3年4月1日施行)