○朝来市浄化槽維持管理補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市浄化槽維持管理補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、浄化槽の維持管理に係る費用の一部を負担することにより、その適正な維持管理を促進し、もって、住民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の規定による構造基準に適合する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するもので、かつ、一般家庭に設置されたものをいう。
(2) 浄化槽設置整備事業 朝来市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成17年朝来市告示第161号)に基づく補助金の交付を受け、浄化槽を設置する事業をいう。
(3) 維持管理 法第10条第1項に規定する浄化槽の保守点検及び清掃並びに法第11条に規定する水質に関する検査等をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 市に住所を有すること。
(2) 浄化槽設置整備事業により設置した浄化槽(設置後1年未満のものを除く。)の保守点検、清掃及び水質検査を適正に実施していること。
(3) 市税等市の徴収金に滞納がないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、浄化槽1基につき1年度1万円とする。
(補助金の交付申請及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度の1月末日までに浄化槽維持管理補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年3月31日から施行する。
(朝来市浄化槽維持管理補助金交付要綱の廃止)
2 朝来市浄化槽維持管理補助金交付要綱(平成17年朝来市告示第163号)は、廃止する。
附則(令和3年告示第33号)
この告示は、令和3年2月9日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。