○朝来市中学校部活動振興補助金交付要綱
令和2年3月27日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市中学校部活動振興補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、中学校の部活動に係る経費の保護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、朝来市立中学校とする。
(補助対象活動)
第4条 補助金交付の対象となる部活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公益財団法人日本中学校体育連盟、近畿中学校体育連盟、兵庫県中学校体育連盟又は但馬中学校体育連盟が主催する大会への出場
(2) 一般社団法人全日本吹奏楽連盟、関西吹奏楽連盟、兵庫県吹奏楽連盟又は但馬吹奏楽連盟が主催する大会への出場
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める活動
(補助対象経費等)
第5条 補助金交付の対象とする経費、その内容及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
(朝来市中学校部活動振興補助金交付要綱の廃止)
3 朝来市中学校部活動振興補助金交付要綱(平成19年教育委員会告示第5号)は、廃止する。
附則(令和3年教育委員会告示第8号)
この告示は、令和3年6月30日から施行し、改正後の朝来市中学校部活動振興補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 内容 | 補助金の額等 |
交通費 | 公共交通機関の利用 | 実費。ただし、朝来市職員等の旅費に関する条例(平成17年朝来市条例第72号)の例により算出した額を限度とする。 |
バス借上料 | 民間バスの借上げ | 実費 |
自家用車借上料 | 引率者自家用車の借上げ | 1km当たり37円 |
宿泊料 | 宿泊 | 実費。ただし、1人1泊につき9,800円を限度とする。 |
器材等輸送費 | 器材等の輸送 | 実費 |
登録・参加料 | 大会等の登録費、参加費 | 実費 |
消耗品費 | 部活動の運営に必要な消耗品の購入 | 1校当たり100,000円 部員1人当たり1,000円 部活動1クラブ当たり5,000円 |
備品購入費 | 部活動の運営に必要な備品の購入 | 1校当たり100,000円 部活動1クラブ当たり20,000円 |
その他 | 教育委員会が必要と認めるもの | 教育委員会が必要と認める額 |