○朝来市監査基準

令和2年3月30日

監査委員告示第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般基準(第5条―第11条)

第3章 実施基準(第12条―第20条)

第4章 報告基準(第21条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 朝来市監査基準(以下「本基準」という。)は、朝来市監査委員条例(平成17年朝来市条例第38号)、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)の規定に基づき、本基準第4条第1項第1号から第10号までの監査(以下「監査」という。)同項第11号の検査(以下「検査」という。)及び同項第12号から第15号までの審査(以下「審査」という。)並びにその他の行為の実施及び報告等に関して監査委員のよるべき基本事項を定めることを目的とする。

(規範性)

第2条 本基準は、法第198条の3第1項に規定する監査基準であり、監査委員は、本基準に従って監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)並びに法令の規定により監査委員が行うこととされているその他の行為を実施するものとする。この場合において、本基準に定められていない事項については、一般に公正妥当と認められる他の関連する基準等を参考にするものとする。

(監査等の目的)

第3条 監査等の目的は、本市の行財政運営について、健全性及び透明性の確保に寄与し、並びに事務の管理及び執行等について、法令及び例規に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、もって住民の福祉の増進と市政への信頼確保に資することとする。

2 監査委員は、自ら入手した証拠等を基に監査等の結果を形成し、第22条に規定する監査等の結果に関する報告等を決定し、これを議会及び市長等に提出するものとする。

(監査等の種類及びそれぞれの目的)

第4条 監査等の種類及びそれぞれの目的は、次に掲げるとおりとする。

(1) 財務監査(法第199条第1項) 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令及び例規に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

(2) 行政監査(法第199条第2項) 事務の執行が法令及び例規に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

(3) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条) 選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求に基づき、事務の執行が法令及び例規に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

(4) 議会の請求に基づく監査(法第98条第2項) 議会の請求に基づき、事務の執行が法令及び例規に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

(5) 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項) 市長の要求に基づき、事務の執行が法令及び例規に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

(6) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項) 補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査すること。

(7) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項) 監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるときに、指定金融機関等の公金の出納事務が正確に行われているかを監査すること。

(8) 住民監査請求に基づく監査(法第242条) 住民が、市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為又は財務会計上の怠る事実があると認め、監査請求を行ったときに、請求に理由があるか等を監査すること。

(9) 市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の8第3項又は公企法第34条) 市長の要求に基づき職員が市に損害を与えた事実があるか監査すること。

(10) 共同設置機関の監査(法第252条の11第4項) 共同設置機関の行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令及び例規に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が監査すること。

(11) 例月現金出納検査(法第235条の2第1項) 会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査すること。

(12) 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項) 決算その他関係書類が法令及び例規に適合し、かつ正確であるか審査すること。

(13) 基金の運用状況審査(法第241条第5項) 基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査すること。

(14) 健全化判断比率審査(健全化法第3条第1項) 健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること。

(15) 資金不足比率審査(健全化法第22条第1項) 資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること。

2 前項第1号に規定する財務監査は、定期監査(法第199条第4項)又は随時監査(法第199条第5項)として実施するものとする。

3 法令の規定により監査委員が行うこととされているその他の行為については、法令の規定に基づき、かつ、本基準の趣旨に鑑み、実施するものとする。

第2章 一般基準

(倫理規範)

第5条 監査委員は、高潔な人格を維持し、いかなる場合も信義にのっとり、誠実な態度を保持するものとする。

2 監査委員は、常に、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。

3 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

4 監査委員は、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められ、第3条の目的を果たすため、自らの能力の向上と知識の蓄積を図り、常に自己研さんに努めるものとする。

(指導的機能の発揮)

第6条 監査委員は、第3条の目的を果たすため、監査等の対象組織に対し、適切に指導的機能を発揮するものとする。

(監査等の実施)

第7条 監査委員は、必要に応じて監査等の対象に係るリスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)を識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、効率的かつ効果的に監査等を実施するものとする。この場合において、リスクの内容及び程度の検討に当たっては、必要に応じて内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した上で総合的に判断するものとする。

2 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を行うものとする。

(報告の徴取)

第8条 監査委員は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「法施行令」という。)第168条の4第3項又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5第3項の規定により、指定金融機関等に対する検査の結果について、会計管理者又は市長に対して報告を求めることができる。

2 監査委員は、法施行令第158条の2第5項の規定により、地方税の収納事務の受託者に対する検査の結果について、会計管理者に対して報告を求めることができる。

(監査調書等の作成及び保存)

第9条 監査委員は、年間監査計画及び実施計画(以下「監査等の計画」という。)、監査等の内容、判断の過程、結果及び関連する証拠その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し、適切に保存するものとする。

(情報管理)

第10条 監査委員は、監査等において入手し、又は作成した情報が意図せず外部に流出しないよう、情報管理を徹底しなければならない。

2 監査委員は、監査等において入手した個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)朝来市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年朝来市条例第2号)及び朝来市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年朝来市規則第8号)に基づき適切に取り扱わなければならない。

(品質管理)

第11条 監査委員は、本基準にのっとってその職務を遂行するに当たり求められる質を確保するために必要な品質管理の方針と手続を定めるものとする。

2 監査委員は、前項の品質管理の方針と手続に従い、監査等が適切に実施されていることを定期的に評価するものとする。

3 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員を適切に監督し、指導するものとする。

4 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対し、監査委員の職務が本基準にのっとって遂行されるよう、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研さんに努めさせるものとする。

第3章 実施基準

(合理的な基礎の形成)

第12条 監査委員は、監査等の実施に当たり、十分かつ適切な監査等の証拠等を入手して、決定する監査等の結果の合理的な基礎を形成するものとする。

(監査等の実施方針及び計画の策定)

第13条 監査委員は、本市を取り巻く内外の環境、リスクの内容及び程度、過去の監査結果、監査結果に対する措置の状況、監査資源等を総合的に勘案し、監査等の方向性や重点項目等の実施方針を策定するものとする。

2 監査委員は、前項の実施方針に基づき、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるように、監査等の計画を策定するものとする。

3 年間監査計画の策定は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 実施予定の監査等の種類及び対象

(2) 監査等の対象別実施予定時期

(3) 監査等の実施体制

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

4 実施計画の策定は、必要に応じて監査等の対象に係るリスクの内容及び程度を検討した上で、その程度に応じて体系的に次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 監査等の種類

(2) 監査等の対象

(3) 監査等の着眼点

(4) 監査等の主な実施手続

(5) 監査等の実施場所及び日程

(6) 監査等の担当者及び事務分担

(7) 前各号に掲げるもののほか、監査等の実施上必要と認める事項

(監査等の計画の変更)

第14条 監査委員は、監査等の計画の前提として把握した事象や環境等が変化した場合又は監査等の実施過程で事前のリスク評価に重大な影響を与えるような新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜監査等の計画を変更するものとする。

(監査等の実施方法)

第15条 監査等は、予備調査及び本監査等により実施するものとする。

2 予備調査は、監査委員の事務を補助する職員が実施するものとする。ただし、監査委員は、これを省略することができる。

3 本監査等は、監査委員が対象部局等の長の立会いの下で実施するものとする。

4 監査等の実施に当たっては、原則として、あらかじめ市長等へ監査等の種類、期日、場所及び実施要領を通知するものとする。

(監査等の手続)

第16条 監査委員は十分かつ適切な監査等の証拠等を入手できるよう、必要に応じて監査等の対象に係るリスクを識別し、内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、実施すべき監査等の手続を定めるものとする。

2 監査委員は、監査等の結果及び意見を決定するに足る合理的な基礎を形成するために、監査等の手続を定めるに当たり、有効性、効率性、経済性、合規性に着目し、併せて実在性、網羅性、権利と義務の帰属、評価の妥当性、期間配分の適切性、表示の妥当性等も考慮するものとする。

3 監査等の手続は、試査又は精査による。

4 監査委員は、監査等の実施の結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合、新たな事実を発見した場合又は不正の兆候若しくは事実を発見した場合には、適宜監査等の手続を追加して十分かつ適切な監査等の証拠を入手し、監査等の結果及び意見の合理的な基礎を形成するものとする。

(実施すべき監査等の手続の適用)

第17条 監査委員は、効率的かつ効果的に十分かつ適切な監査等の証拠を入手するため、実査、立会、確認、証ひょう突合、帳簿突合、計算突合、分析的手続、質問、観察、閲覧等の手法について、得られる証拠力の強弱やその容易性を勘案して適宜これらを組み合わせる等により、最も合理的かつ効果的となるよう選択の上、実施すべき監査等の手続として適用するものとする。

(各種の監査等の有機的な連携及び調整)

第18条 監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整し、監査等を行うものとする。

(他者情報の利活用及び調整)

第19条 監査委員は、監査等の実施に当たり、市長部局等(法第199条第7項に規定する財政援助団体等を含む。)の内部監査人、監査役、監事等と必要に応じて連携の上情報収集を図り、効率的かつ効果的な監査等の実施に努めるものとする。

2 監査委員は、前項に掲げる者から得た情報を利活用する場合には、それらの品質管理の状況等に基づく信頼性の程度を勘案して、利活用する程度及び方法を決定するものとする。

3 監査委員は、学識経験者等から意見を聴く場合、その必要性を吟味し、自らの責任において利用するものとする。

(監査等の講評)

第20条 監査委員は、原則として、監査等を実施した結果導き出される指摘、意見及び勧告等に関する報告の決定の前に講評を行い、対象部局等の長から弁明、見解等を聴取するものとする。ただし、第4条第1項第11号から第15号までの検査及び審査については、講評を省略することができる。

第4章 報告基準

(監査等の結果に関する報告等の提出等)

第21条 監査委員は、監査(第4条第1項第8号の監査を除く。)又は検査を終了したときは、結果に関する報告を議会及び市長等(同条第1項第9号の監査においては市長、同項第10号の監査においては他の関係普通地方公共団体の長)へ提出するものとする。この場合において、監査(同条第1項第7号から第10号までの監査を除く。)の結果に基づいて、必要があると認めるときは、結果に関する報告に添えて意見を提出するとともに、当該報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については勧告することができる。

2 監査委員は、審査を終了したときは、意見を市長に提出するものとする。

3 監査委員は、監査等の結果に関する報告等の提出に当たり、住民が理解しやすいように平易かつ簡潔明瞭な表現とするよう努めるものとする。

(監査等の結果に関する報告等への記載事項)

第22条 監査等の結果に関する報告等には、原則として次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 本基準に準拠している旨

(2) 監査等の種類

(3) 監査等の対象

(4) 監査等の着眼点

(5) 監査等の主な実施内容

(6) 監査等の実施場所及び日程

(7) 監査等の結果

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 前項第7号の監査等の結果には、第4条第1項各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な点において当該各号に定める事項が認められる場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

3 第1項第7号の監査等の結果には、第4条第1項各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な点において当該各号に定める事項が認められない場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

4 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合、その内容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。

5 監査委員は、重大な制約等により重要な監査等の手続を実施できず、監査又は検査の結果及び意見を決定するための合理的な基礎を形成することができなかった場合には、必要に応じて監査等の結果に関する報告等にその旨、内容及び理由等を記載するものとする。

(監査委員の合議)

第23条 次に掲げる事項の決定は、監査委員の合議によるものとする。

(1) 第4条第1項第1号から第6号まで、第9号及び第10号に定める監査結果

(2) 第4条第1項第8号に定める監査及び勧告

(3) 第4条第1項第12号から第15号までに定める審査意見

2 監査委員は、監査(第4条第1項第1号から第6号まで及び第10号に定める監査に限る。)の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会及び市長等に提出するとともに公表するものとする。

(監査等の結果に関する報告等の公表)

第24条 監査委員は、監査等の結果に関する報告等のうち、第4条第1項第1号から第6号まで、第8号及び第10号に規定する監査の結果に関する報告等については、次に掲げる事項を、監査委員全員(除斥その他の事由により監査等を実施しなかった監査委員を除く。)の連名で速やかに公表するものとする。

(1) 監査の結果に関する報告の内容

(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の内容

(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容

2 公表は、次の方法により行うものとする。

(1) 市の掲示場への掲示

(2) 前号に掲げるもののほか、市民等に広く周知できる方法

(措置状況の報告等)

第25条 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。

2 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者から、措置の内容の通知を受けた場合は当該措置の内容を公表するものとする。

3 監査委員は、第4条第1項第8号の住民監査請求に基づく監査に係る勧告に基づき、議会又は市長等から必要な措置を講じた旨通知があったときは、これを請求人に通知し、かつ、公表するものとする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年監査委員告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年監査委員告示第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

朝来市監査基準

令和2年3月30日 監査委員告示第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
令和2年3月30日 監査委員告示第1号
令和5年3月31日 監査委員告示第1号
令和6年3月29日 監査委員告示第1号