○新型コロナウイルス感染症に感染した朝来市国民健康保険の被保険者等に対する傷病手当金の支給に関する条例施行規則

令和2年4月24日

規則第26号

(支給申請)

第2条 被保険者は、傷病手当金の支給を受けようとするときは、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)

(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第1号の2)

(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第1号の3)

(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第1号の4)

(交付決定等)

第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、国民健康保険傷病手当金支給可否決定通知書(様式第2号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

(条例附則の規則で定める日)

第4条 条例附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症に感染した朝来市国民健康保険の被保険者等に対する傷病手当金の支給…

令和2年4月24日 規則第26号

(令和6年12月2日施行)