○朝来市農業委員会の委員候補者選考委員会要綱
令和2年4月13日
告示第70号
朝来市農業委員会の委員候補者選考委員会要綱(平成29年朝来市告示第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 朝来市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年朝来市条例第33号)に規定された朝来市農業委員会の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)について幅広い視野からの意見を求めるため、委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(意見を求める事項)
第2条 委員会に意見を求める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業委員候補者に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定める事項。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員5人以内で組織する。
2 選考委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。ただし、農業委員候補者の推薦を受けた者及び当該者を推薦した者並びに農業委員候補者に応募した者は、委員となることができない。
(1) 農業について優れた識見を有する者
(2) 朝来市農業委員会の委員を経験した者
(3) 農業者の組織する団体からの推薦者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 選考委員会に、委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、選考委員会の円滑な進行に務める。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選考委員会は、市長が招集する。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月13日から施行する。
(任期の特例)
2 この告示の日以後最初に任命される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。