○朝来市立小・中学校児童・生徒各種大会出場補助金交付要綱

令和2年3月31日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市立小・中学校児童・生徒各種大会出場補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、市立学校の児童生徒が学校教育活動として各種大会(以下「大会」という。)に出場する場合に、その経費の一部を補助することにより、スポーツ・文化活動の振興及び経費負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象大会)

第3条 補助金の交付対象となる大会は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 教育関係機関が主催する県大会以上の対外運動競技大会及び対外文化関係競技大会

(2) 朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)前号の大会と同等又はそれら以上のものとして適当と認める大会

(対象人数)

第4条 補助金の交付対象となる人数は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、送迎用に庁用マイクロバスの運転手(以下「運転手」という。)を旅行させる場合にあっては、その数を加算する。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げる経費の合計額以内とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、朝来市職員等の旅費に関する条例(平成17年朝来市条例第72号。以下「条例」という。)の規定の範囲内において支払額実費とする。ただし、やむを得ない事情によりレンタカー等を利用することとなった場合は、教育委員会が必要と認めたものに限り、支払額実費とする。

(2) 日当及び食事料 日当及び食事料は、引率者及び運転手に限り、条例の規定を準用する。

(3) 宿泊料 宿泊料は、条例の規定の範囲内において、実費額とする。

(4) 参加料 参加料は、大会主催者の規定する全額(登録料を含む。)とする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

種目

監督

コーチ

選手

マネージャー

備考

(運動競技)







野球

1

2

18

1

22


バレーボール

1

2

12

1

16


バスケットボール

1

2

15

1

19


庭球

1

1

16

1

19


卓球

1

1

8

1

11


ソフトボール

1

2

15

1

19


サッカー

1

2

18

1

22


剣道

1

1

8

1

11


駅伝競走

1

1

9

1

12


陸上競技

1

1





水泳

1

1





その他の競技

1

1





(文化関係競技)







ブラスバンド

1

2





その他の競技

1

1





(注)

1 選手は、各種目各大会競技規則等に基づき登録できる員数であり、補助対象員数は、この会員を限度とし、出場実人員とする。

2 選手欄の空欄は、出場実人員とする。

朝来市立小・中学校児童・生徒各種大会出場補助金交付要綱

令和2年3月31日 教育委員会告示第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会告示第8号