○朝来市学童クラブ条例

令和3年3月30日

条例第5号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、同法第34条の8第1項の規定に基づき、朝来市学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝来市生野学童クラブ

朝来市生野町口銀谷546番地

朝来市糸井学童クラブ

朝来市和田山町高生田4番地1

朝来市大蔵学童クラブ

朝来市和田山町宮田210番地

朝来市和田山学童クラブ

朝来市和田山町和田山474番地

朝来市東河学童クラブ

朝来市和田山町中370番地1

朝来市竹田学童クラブ

朝来市和田山町安井61番地

朝来市山東学童クラブ

朝来市山東町楽音寺95番地

朝来市中川学童クラブ

朝来市桑市99番地

朝来市山口学童クラブ

朝来市羽渕390番地

(入所対象児童)

第3条 学童クラブに入所できる児童は、朝来市内の小学校(以下「小学校」という。)に就学する児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者が労働により昼間家庭にいない児童

(2) 保護者の疾病、介護その他の事情によって、家庭で保護を受けることができない児童

(3) 前2号に掲げるもののほか、保護者の申立てにより入所が必要と市長が認める児童

2 前項の規定にかかわらず、疾病その他の理由により市長が利用を不適当と認めるときは、入所することができない。

(開設時間)

第4条 学童クラブの開設時間は、次の各号に掲げる日の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 朝来市立小学校及び中学校管理運営規則(平成17年朝来市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第3条第1項第3号から第5号までに掲げる休業日(以下「休業日」という。)以外の日 小学校下校時から午後6時まで

(2) 休業日 午前8時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、保護者の就労等の特別の事情があるときは、当該保護者の申出により、開設時間を延長することができる。

(休所日)

第5条 学童クラブの休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 日曜日

(入所の許可)

第6条 保護者は、児童を学童クラブに入所させようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(入所許可の取消し等)

第7条 市長は、入所を許可した児童(以下「入所児童」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は利用を一時停止することができる。

(1) 第3条第1項各号に掲げる児童のいずれにも該当しなくなったとき。

(2) 第3条第2項の規定に該当したとき。

(3) 次条第1項に規定する使用料を2箇月以上滞納したとき。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(5) 感染症疾患を有し、他の利用者に感染するおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、学童クラブの管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 入所児童の保護者は、学童クラブの利用に当たり、市長が定める期日までに別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、学童クラブを利用する日が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定するこども家庭庁長官が定める場合に該当し、小学校が休業中(規則第4条に規定する臨時休業を含む。)の午前中に限り、使用料は、徴収しない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(職員)

第10条 学童クラブに必要な職員を置く。

(事業の委託)

第11条 市長は、学童クラブの事業の実施が可能と判断される団体等に対し、事業を委託することができる。

(原状回復の義務)

第12条 入所児童は、学童クラブの利用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第7条の規定により入所の許可が取り消され、又は利用の一時停止を命じられたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第13条 入所児童の保護者は、入所児童が故意又は過失により学童クラブの施設、附属設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失した場合において、これを原状に回復できないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による入所の許可に係る手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(朝来市生野口銀谷ふれあいセンター条例の廃止)

3 朝来市生野口銀谷ふれあいセンター条例(平成19年朝来市条例第17号)は、廃止する。

(令和5年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

時間

1人当たり使用料

1日

午前8時~午後6時

800円

半日

午前

午前8時~午後1時

400円

午後

午後1時~午後6時

400円

備考 平日の利用に係る使用料については、1人当たりの使用料の額に月の初日から月末までの間の平日の利用回数を乗じて得た額が次の表の1箇月当たりの利用限度額を超えるときは、当該利用限度額とする。

区分

単位

平日の1箇月当たり利用限度額

8月

1人当たり

12,000円

8月以外の月

1人当たり

8,000円

朝来市学童クラブ条例

令和3年3月30日 条例第5号

(令和6年3月1日施行)