○朝来市学童クラブ条例施行規則

令和3年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市学童クラブ条例(令和3年朝来市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所許可の申請等)

第2条 条例第6条の規定による朝来市学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)への児童の入所の申請は、学童クラブ入所申請書(様式第1号)に次に掲げる書類のうち、必要な書類を添えて市長に提出して行うものとする。

(1) 学童クラブ利用誓約書(様式第2号)

(2) 就労証明書(様式第3号)

(3) 学童クラブへの入所を必要とする申立書(妊娠・出産・疾病・障害・介護(看護)・就学・災害復旧用)(様式第4号)

(4) 求職活動申立書(長期休業期間中のみ)(様式第5号)

(5) 学童クラブへの入所を必要とする申立書(様式第6号)

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、入所を許可するときは、学童クラブ入所決定通知書(様式第7号)により、許可しないときは、学童クラブ入所保留通知書(様式第8号)により、保護者に通知するものとする。

(延長利用の申出)

第3条 入所の決定を受けた児童(以下「入所児童」という。)の保護者で、条例第4条第2項の規定により開所時間を変更して学童クラブの利用を希望する者は、学童クラブ利用時間変更申出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の額の決定)

第4条 市長は、入所児童が学童クラブを利用した月の使用料を、当該利用した月の翌月に学童クラブ使用料決定通知書(様式第10号)により保護者へ通知するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる世帯及び額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 要保護及び準要保護世帯 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める世帯 半額

2 前項に規定する減免を受けようとする保護者は、学童クラブ使用料(減額・免除)申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、減免を決定したときは、学童クラブ使用料(減額・免除)決定通知書(様式第12号)により、減免を認めないときは、学童クラブ使用料減免非該当決定通知書(様式第13号)により、保護者に通知するものとする。

(実費負担)

第6条 保護者は、学童クラブの利用に際し、傷害保険料、教材費、間食代その他必要な実費を負担しなければならない。

(退所手続)

第7条 保護者は、入所児童を退所させようとするときは、学童クラブ退所届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出が提出された場合は、市長は、学童クラブ退所通知書(様式第15号)により保護者へ通知するものとする。

(入所許可の取消し等の通知)

第8条 条例第7条各号のいずれかに該当したときは、市長は、学童クラブ入所許可の取消等通知書(様式第16号)により、保護者に入所児童の入所許可の取消し等を通知するものとする。

2 条例第7条第3号に該当した場合の利用の一時停止は、2箇月分の滞納が発生した月の翌月の最初の開所日から行うものとする。

(職員の服務)

第9条 職員は、入所児童の保育を個別的かつ集団的に適正に行い、事故防止に万全を期さなければならない。

2 職員は、入所児童の状況を把握し、記録し、指導上必要な事項は、保護者及び市長に連絡しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝来市学童クラブ条例施行規則

令和3年3月30日 規則第6号

(令和6年10月22日施行)