○朝来市子育て学習センター条例施行規則

令和3年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市子育て学習センター条例(令和3年朝来市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に際し必要な事項を定めるものとする。

(業務の内容)

第2条 センターが行う業務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て相談

(2) 子育てグループの育成及び支援

(3) 保護者を対象とした子育てに関する学習活動の企画及び運営

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(登録)

第3条 条例第6条の登録は、子育て学習センター利用登録申込書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みを行った者を利用者として登録するものとする。

(利用制限の通知)

第4条 条例第8条の規定に基づく利用の制限は、子育て学習センター利用制限通知書(様式第2号)により利用者へ通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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朝来市子育て学習センター条例施行規則

令和3年3月30日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年3月30日 規則第7号