○朝来市子育て学習センター条例施行規則
令和3年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市子育て学習センター条例(令和3年朝来市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に際し必要な事項を定めるものとする。
(業務の内容)
第2条 センターが行う業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子育て相談
(2) 子育てグループの育成及び支援
(3) 保護者を対象とした子育てに関する学習活動の企画及び運営
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みを行った者を利用者として登録するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。