○朝来市保育所等運営補助金交付要綱
令和3年2月8日
告示第31号
朝来市保育所等運営補助金交付要綱(平成18年朝来市告示第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市保育所等運営補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)の運営の円滑化に資することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定に基づき、国、都道府県及び市町村以外の者が兵庫県知事の認可を得て朝来市内に設置した保育所等及び朝来市内の医療機関が実施する事業のうち、市長が認める事業を実施する者とする。
2 前項の補助対象者は、市の徴収金に滞納がないものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金交付の対象となる事業は、次に掲げる事業のうち、別表に掲げる事業とする。
(1) 当該年度の市単独補助事業(以下「市単独補助事業」という。)
(2) 当該年度の子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け内閣府発府子本第474号内閣総理大臣通知別紙。以下「国要綱」という。)第3条に掲げる事業(以下「支援交付金対象事業」という。)
(3) 令和5年度保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和4年度第2次補正予算分))
(4) 令和5年度保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業及び保育体制強化事業)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表交付基準額等の欄に基づき算出した額とする。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年2月8日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、別表市単独事業の部1保育所等運営費改善事業、2保育所等地域活動事業及び5施設環境整備事業の改正規定は、令和3年3月31日までは適用しない。
附則(令和3年告示第187号)
この告示は、令和3年8月12日から施行する。
附則(令和4年告示第24号)
この告示は、令和4年3月4日から施行する。ただし、第4条に次の2号を加える改正規定中第3号に係る部分及び別表に次のように加える改正規定中新型コロナウイルス感染症対策対象事業に係る部分は、令和3年12月1日から適用する。
附則(令和5年告示第154号)
この告示は、令和5年10月12日から施行し、令和5年9月29日から適用する。
附則(令和6年告示第69号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 事業名 | 事業内容 | 交付基準額等 |
市単独事業 | 1 保育所等運営費改善事業 | 保育所等の安定経営と補助対象事業に積極的に取り組む保育所等に対して、保育内容・保育環境の充実を図る。 | 1 事務費補助 定員数×10,000円 2 事業費加算 本表中2、3及び8から13までに掲げる事業のうち、実施事業数×年額100,000円 3 看護師配置補助 (1) 看護師を配置した保育所等を対象とする。ただし、病児保育事業を実施する施設は除く。 (2) 1人当たり月額65,000円×看護師配置月数 4 保育士等家賃補助 正職員として新規に採用した者(単身者に限る。)に支給する住居手当の額。ただし、月額10,000円を上限とし、入居した日の属する月から36箇月を限度とする。 |
2 保育所等地域活動事業 | 世代間交流や異年齢児との交流を通じて、感受性豊かな人格形成を図る。 | 補助対象経費の1/2(年額50,000円を限度)。ただし、補助対象経費に飲食代は含まない。 | |
3 障害児保育事業 | 集団生活が可能な障害児の受入れを円滑に推進し、当該障害児の福祉の増進を図る。 | (1) 特別児童扶養手当受給者を対象とする。 (2) 障害児加配保育士数×月額100,000円 | |
4 病児保育サポート事業 | やむを得ず病気の子どもを見ることができない保護者を支援するため、保育所等が窓口となって嘱託医等への付添い及び病児保育施設への搬送を行うことにより子育て支援の充実を図る。 | (1) 対象施設 事業実施施設として登録した保育所等 (2) 利用登録 通園児以外の児童は事業実施施設に登録 (3) 補助対象 事業実施に要する経費(人件費等)の一部 1回当たり 600円 | |
5 施設環境整備事業 | 保育所等の環境整備を実施し、保育環境の充実を図る。 | 補助対象経費(工事費)の1/2(年額1,000,000円を限度)。ただし、事前に市と協議し、実施するものとする。 | |
6 休日保育事業 | 朝来市休日保育事業要綱(平成27年朝来市告示第65号)に基づき、休日保育事業を行う保育所等について、運営体制等の充実を図る。 | (1) 基本額 50,000円×開設日数 (2) 減算額 休日保育に係る利用料 | |
7 保育所等給食費補助事業 | 保育所等における食事の提供に要する経費の一部を補助し、保護者の負担軽減を図る。 | 朝来市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年朝来市条例第18号)の規定により特定教育・保育施設が教育・保育給付認定保護者から支払を受けることができる食事の提供に要する費用のうち、次に掲げる額。 (1) 教育給付認定保護者から支払を受けるべき食事の提供に係る費用の額とし、1人当たり月額3,200円を上限とする。 (2) 満3歳以上保育給付認定保護者から支払を受けるべき食事の提供に係る費用の額とし、1人当たり月額4,700円を上限とする。 | |
支援交付金対象事業 | 8 利用者支援事業 | 国要綱第3条第1号に定める事業 | 国要綱別紙利用者支援事業の項3基準額の欄に規定するもののうち、保育所等が実施する事業の基準額 |
9 延長保育事業 | 国要綱第3条第2号に定める事業 | 国要綱別紙延長保育事業の項3基準額の欄に規定するもののうち、保育所等が実施する事業の基準額 | |
10 放課後児童健全育成事業 | 国要綱第3条第5号に定める事業 | 国要綱別紙放課後児童健全育成事業の部放課後児童健全育成(特定分)の款3基準額の欄に規定するもののうち、保育所等が実施する事業の基準額 | |
11 地域子育て支援拠点事業 | 国要綱第3条第10号に定める事業 | 国要綱別紙地域子育て支援拠点事業の項3基準額の欄に規定するもののうち、保育所等が実施する事業の基準額 | |
12 一時預かり事業 | 国要綱第3条第11号に定める事業 | 国要綱別紙一時預かり事業の項3基準額の欄に規定するもののうち、保育所等が実施する事業の基準額 | |
13 病児保育事業 | 国要綱第3条第12号に定める事業 | 国要綱別紙病児保育事業の項3基準額の欄に規定するもののうち、保育所等が実施する事業の基準額 | |
14 利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業) | 国要綱第3条第1号から第12号に定める事業 | 国要綱別紙利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の部3基準額に規定するもののうち、保育所等が実施する事業の基準額 | |
保育対策総合支援事業 | 15 保育所等におけるICT化推進等事業 | 保育所等がシステムを導入し、保育士の業務負担の軽減を図る。 | 令和5年度保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和4年度第2次補正予算))に定める額 |
16 保育環境改善等事業 | 保育所等においておむつ処理に係る備品等の経費を支援する。 | 令和5年度保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)に定める額 | |
17 保育体制強化事業 | 地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材(保育支援者)を保育に係る周辺業務に活用し、保育士の負担を軽減する。 | 令和5年度保育対策総合支援事業費補助金(保育体制強化事業)に定める基準額等 |