○朝来市適応指導教室条例施行規則
令和3年3月30日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市適応指導教室条例(令和3年朝来市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通室経路等)
第3条 適応指導教室を利用する場合の経路及び方法は、当該不登校児童生徒の保護者、学校長及び教育委員会の協議により、利用に先立って決定する。
2 教育委員会は、当該不登校児童生徒の利用について必要があると認めるときは、保護者の付添を求めるものとする。
(利用の中止等の手続)
第4条 保護者は、不登校児童生徒の利用を中止し、又は終了しようとするときは、適応指導教室利用中止・終了届出書(様式第4号)により教育委員会に届け出るものとする。
(出席日数)
第6条 学校長は、不登校児童生徒が適応指導教室に出席した日数は、指導要録において出席の日数とみなす。
(災害救済)
第7条 適応指導教室の利用中(通室途上を含む。)において不登校児童生徒が災害に遭った場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に定める災害共済給付の範囲内で対応するものとする。
(活動状況の報告)
第8条 教育委員会は、適応指導教室を利用した不登校児童生徒の出席状況、学習内容及び活動内容等について、毎月、適応指導教室活動状況報告書(様式第7号)により学校長に報告するものとする。
(関係機関との連携)
第9条 適応指導教室は、学校その他関係機関との連携を図り、その円滑な運営に努めるものとする。
(職員の服務)
第10条 職員は、不登校児童生徒の学習活動等を適正に行い、事故防止に万全を期さなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。