○朝来市適応指導教室条例施行規則

令和3年3月30日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市適応指導教室条例(令和3年朝来市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請等)

第2条 条例第8条の規定による朝来市適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)の利用の申請は、毎年度、当該不登校児童生徒の保護者が適応指導教室利用申請書(様式第1号)を当該不登校児童生徒が在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)へ提出して行うものとする。

2 前項の申請書を受け付けた学校長は、当該申請書に適応指導教室利用副申書(様式第2号)を添付し、朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出するものとする。

3 教育委員会は、前項の申請書及び副申書の提出を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その結果を適応指導教室利用承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により、学校長を経由して当該保護者に通知するものとする。

(通室経路等)

第3条 適応指導教室を利用する場合の経路及び方法は、当該不登校児童生徒の保護者、学校長及び教育委員会の協議により、利用に先立って決定する。

2 教育委員会は、当該不登校児童生徒の利用について必要があると認めるときは、保護者の付添を求めるものとする。

(利用の中止等の手続)

第4条 保護者は、不登校児童生徒の利用を中止し、又は終了しようとするときは、適応指導教室利用中止・終了届出書(様式第4号)により教育委員会に届け出るものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による届出があったときは、利用の中止又は終了の手続を行うとともに、適応指導教室利用中止・終了通知書(様式第5号)により、学校長及び保護者に速やかに通知するものとする。

(利用許可の取消し等の通知)

第5条 条例第9条各号のいずれかに該当したときは、教育委員会は、適応指導教室利用許可取消通知書(様式第6号)により、保護者に不登校児童生徒の利用許可の取消し等を通知するものとする。

(出席日数)

第6条 学校長は、不登校児童生徒が適応指導教室に出席した日数は、指導要録において出席の日数とみなす。

(災害救済)

第7条 適応指導教室の利用中(通室途上を含む。)において不登校児童生徒が災害に遭った場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に定める災害共済給付の範囲内で対応するものとする。

(活動状況の報告)

第8条 教育委員会は、適応指導教室を利用した不登校児童生徒の出席状況、学習内容及び活動内容等について、毎月、適応指導教室活動状況報告書(様式第7号)により学校長に報告するものとする。

(関係機関との連携)

第9条 適応指導教室は、学校その他関係機関との連携を図り、その円滑な運営に努めるものとする。

(職員の服務)

第10条 職員は、不登校児童生徒の学習活動等を適正に行い、事故防止に万全を期さなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝来市適応指導教室条例施行規則

令和3年3月30日 教育委員会規則第2号

(令和4年3月22日施行)