○朝来市立学校施設の開放に関する条例施行規則

令和3年3月30日

教育委員会規則第3号

朝来市立学校施設の開放に関する条例施行規則(平成17年朝来市教育委員会規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市立学校施設の開放に関する条例(平成17年朝来市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開放する期間)

第2条 朝来市立学校施設(以下「学校施設」という。)を開放する日は、12月29日から翌年1月3日までの日以外の日とする。ただし、朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更し、又は開放しないことができる。

(利用できるものの範囲)

第3条 条例第2条の規定により施設を利用できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市内の学校に在学する者

(4) 市内に事務所又は事業所を有する団体。ただし、市内に在住し、又は在勤する者が過半数以上で構成するものに限る。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民が参加する体育、スポーツ又はレクリエーション等のための利用であって教育委員会が適当と認めるもの

(利用許可の申請等)

第4条 条例第2条の規定による学校施設の利用の許可は、あらかじめ当該学校長の承認を経て、朝来市立学校施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出して行うものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、利用の可否を決定し、朝来市立学校施設利用許可(不許可)(様式第2号)を交付するとともに、その旨を朝来市立学校施設使用許可(不許可)通知書(様式第3号)により当該学校長に通知するものとする。

(使用料等の納付)

第5条 条例第5条の規定による使用料等の納付は、前条の許可を受けた学校施設の利用に先立ち、行うものとする。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 条例第5条第2項に規定する冷暖房施設の使用に係る額は、別表第1に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定による使用料の減免をすることができる場合及びその割合は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、学校施設利用の申請に併せて、朝来市立学校施設使用料減免申請書(様式第4号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の減免申請書が提出され、減免を許可するときは、朝来市立学校施設使用料減免決定通知書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用許可の取消し等の通知)

第7条 条例第4条第1項の規定による利用許可の取消しは、朝来市立学校施設使用許可取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

(利用者の遵守事項)

第8条 学校施設を利用するものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 開放を行っている場所以外に立ち入らないこと。

(2) 施設、設備、備品等を滅失し、又は損傷しないこと。

(3) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 喫煙し、飲食し、及び火気を使用しないこと。

(5) 施設、器具等は、万全の注意をもって利用し、利用後は、所定の位置に格納するとともに清掃整頓に努めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が行う指示

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の朝来市立学校施設の開放に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他行為については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(令和3年教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

屋内運動場

学校名

冷暖房設備利用料

(1時間当たり)

生野小学校、梁瀬小学校、枚田小学校

大蔵小学校、糸井小学校、竹田小学校

東河小学校

600円

中川小学校、山口小学校

800円

生野中学校

600円

梁瀬中学校、朝来中学校

1,000円

和田山中学校

1,300円

別表第2(第6条関係)

減免することができる場合

減免の割合

(1) 朝来市又は教育委員会が主催又は共催する行事のために利用するとき。

使用料の100分の100に相当する額

(2) 当該学校区のPTAがその活動のために利用するとき。

使用料の100分の100に相当する額

(3) 社会福祉団体、心身障害者団体、朝来市体育協会又は朝来市文化協会が公益上の目的で利用するとき又は当該団体の目的を達成するための行事で利用するとき。

使用料の100分の100に相当する額

(4) 自治会又は地域自治協議会が公益上の目的で利用するとき又は当該団体の行事で利用するとき。

使用料の100分の100に相当する額

(5) 市内の青少年スポーツ・文化活動団体が利用するとき。

使用料の100分の100に相当する額

(6) 朝来市内に在住の者又は在勤の者、在学の者が利用するとき。

使用料の100分の50に相当する額

(7) 朝来市文化協会の加盟団体、朝来市内の私立保育園・こども園又は福祉施設が利用するとき。

使用料の100分の50に相当する額

(8) 朝来市体育協会の加盟団体、市内のスポーツクラブ21又は老人クラブが利用するとき。

使用料の100分の75に相当する額

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。

市長が認める額

付記 10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

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朝来市立学校施設の開放に関する条例施行規則

令和3年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和3年11月18日施行)