○朝来市緊急防災林整備事業補助金交付要綱

令和3年8月17日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市緊急防災林整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、山地災害防止機能の高度発揮が求められている森林を対象に、間伐木を利用した簡易な土留工の設置等を行う緊急防災林整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、早期に森林の有する防災機能の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、森林所有者等(造林事業補助金交付規則(昭和48年兵庫県規則第82号)第2条第1号から第3号までに定める者をいう。以下同じ。)で緊急防災林(斜面対策)整備実施地の管理に関する誓約書(以下「誓約書」という。)を兵庫県知事に提出した者又は朝来市森林管理100パーセント作戦推進事業補助金交付要綱(平成24年朝来市告示第120号)による森林管理100パーセント作戦推進事業地管理協定書(以下「協定書」という。)を市長との間で締結した者とする。

(補助対象森林)

第4条 事業の対象となる森林は、次の全てに該当するものとする。

(1) スギ、ヒノキ人工林が大半を占める危険渓流域において、斜面の防災面での機能強化が必要と認められる森林

(2) 県有林、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター管理森林、国有林以外の森林

(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第1号から第7号までに掲げる目的を達成するための保安林以外の森林

(4) 60年生以下のスギ、ヒノキ人工林

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助することのできる経費は次のとおりとし、補助金の額は、兵庫県が定める標準経費積算単価表に掲げる標準経費と請負等により実施した場合の実行経費のいずれか低い額とする。

(1) 簡易土留工(施行地内で実施した間伐等の伐倒木を利用した簡易な土留工をいう。)に要する経費

(2) 森林整備作業歩道等の附帯施設に要する経費

(補助金交付申請書の提出添付書類)

第6条 補助金の交付申請をしようとする者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に、緊急防災林整備計画書(様式第1号)を添付するものとする。

(実績報告書の提出添付書類)

第7条 規則第13条に規定する市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 位置図(縮尺5万分の1以上)

(2) 区域図(縮尺5千分の1)

(3) 測量図、測量野帳

(4) 誓約書又は協定書の写し

(5) 箇所ごとの整備前、整備後の写真

(6) 緊急防災林整備精算明細書(様式第2号)

(7) 危険地であることが確認できるハザードマップ等の位置図(縮尺5万分の1以上)

(補助金の返還)

第8条 森林所有者等は、協定期間中に事業実施森林を皆伐した場合は、既に交付を受けた補助金の全部又は一部を市に返還しなければならない。

この告示は、令和3年8月17日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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朝来市緊急防災林整備事業補助金交付要綱

令和3年8月17日 告示第190号

(令和3年8月17日施行)