○朝来市立小中学校児童生徒用Wi―Fiルーター貸与要綱

令和3年11月18日

教育委員会告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、オンラインを活用した家庭学習に必要なWi―Fiルーター(附属品を含む。以下「ルーター」という。)を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象者)

第2条 ルーターの貸与を受け、使用することができる者は、朝来市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒のうち、家庭学習をするためのインターネット接続環境が整備されていない児童生徒とする。

(貸与するルーターの台数)

第3条 貸与するルーターの台数は、児童生徒が属する世帯ごとに原則1台とする。

(貸与期間)

第4条 ルーターの貸与期間は、朝来市物品の譲与、無償貸付け等に関する要綱(平成27年朝来市告示第80号)第7条の規定にかかわらず、貸与決定日から朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める日までとする。

(貸与の申請)

第5条 ルーターの貸与を申請することができる者は、第2条に定める児童生徒の保護者とする。

2 前項の保護者は、ルーターの貸与を申請するときは、小中学校Wi―Fiルーター貸与申請書及び承諾書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第6条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査し、貸与を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により貸与を決定したときは、小中学校Wi―Fiルーター貸与決定通知書(様式第2号)により、申請した者に通知するものとする。

3 ルーターの貸与の決定を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、当該ルーターを受領したときは、教育委員会へ小中学校Wi―Fiルーター受領書(様式第3号)を提出しなければならない。

(決定の取消し)

第7条 教育委員会は、貸与されるルーターを使用する児童生徒(以下「使用者」という。)及び被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 第10条第2項の規定に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により貸与の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ルーターの管理及び使用において特別な事情が生じたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により貸与決定を取り消すときは、小中学校Wi―Fiルーター貸与決定取消通知書(様式第4号)により、被貸与者に通知するものとする。

(貸与の手続)

第8条 教育委員会は、使用者が在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)を通じてルーターを貸与する。

2 教育委員会は、学校長に当該学校における貸与に関する事務を行わせるものとする。

(貸与料等)

第9条 ルーターの貸与料は、無料とする。

2 ルーターの使用に伴う電気料及び通信料は、被貸与者の負担とする。

3 前項の通信料は、月額1,500円とし、月の中途において貸与され、又は返却する場合も同額とする。

4 前項の規定にかかわらず、使用者が朝来市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成17年朝来市教育委員会告示第12号)第2条に規定する就学援助の対象者であるときは、月額1,170円とする。

(貸与備品の取扱い)

第10条 使用者(被貸与者を含む。以下この条において同じ。)は、善良な管理者の注意をもってルーターを管理し、及び使用するものとする。

2 使用者は、ルーターについて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に使用させ、又は転貸すること。

(2) 売却、廃棄又は故意に破損すること。

(3) 学習活動以外に使用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、使用目的に反すること。

3 使用者は、教育委員会又は学校長からルーターの管理及び使用に関し必要な指示があった場合は、その指示に従うものとする。

(亡失又は損傷の届出等)

第11条 被貸与者は、使用者がルーターを亡失したとき、又は損傷したときは、直ちにルーター亡失・損傷届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、亡失又は損傷の理由が使用者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、ルーターの原状回復に要する費用は、被貸与者の負担とする。

(損害賠償)

第12条 ルーターの使用に当たり、使用者の責に帰すべき理由により教育委員会又は第三者に損害が生じた場合には、被貸与者は、その損害を賠償する責任を負う。

(貸与備品の返却)

第13条 被貸与者は、貸与期間の満了日までにルーターを返却しなければならない。

2 被貸与者は、第7条の規定による貸与決定の取消しを受けた場合は、教育委員会が別に定める日までにルーターを返却しなければならない。

3 被貸与者が、ルーターを前項に規定する返却日までに返却せず、教育委員会からの督促にも応じない場合は、被貸与者は、ルーターの価額を弁償する責任を負う。

(管理台帳の整備)

第14条 教育委員会及び学校長は、貸与状況を常に明らかにするため、小中学校ルーター管理台帳(様式第6号)を備えなければならない。

2 学校長は、貸与状況に異動が生じたときは、管理台帳に記載するとともに、教育委員会に報告するものとする。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年11月18日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年教育委員会告示第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市立小中学校児童生徒用Wi—Fiルーター貸与要綱

令和3年11月18日 教育委員会告示第12号

(令和4年4月1日施行)