○朝来市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱
平成17年5月1日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童及び生徒又は入学予定者(次年度に小学校又は中学校に入学する予定の者をいう。以下同じ。)の保護者に対して行う就学援助に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 就学援助を受けることができる者は、朝来市立小学校及び中学校に在学する児童及び生徒又は入学予定者の保護者(児童及び生徒又は入学予定者に対して親権を行う者(親権を行う者がないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)並びに学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条に基づく区域外就学の承諾を得て他の市町村又は都道府県の設置する小学校及び中学校に在学する児童及び生徒又は入学予定者の保護者(当該小学校及び中学校の存する市町村から就学援助を受けている者を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、本市の区域内に住所を有するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 準要保護者(前号に規定する者に準ずる程度に困窮していると朝来市長(以下「市長」という。)が認める者で、次のいずれかに該当するものをいう。)
ア 前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けた者
(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税非課税
(ウ) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免
(エ) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
(オ) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免(住宅新築の場合は除く。)
(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免
(キ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険税の減免又は徴収の猶予
(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
(ケ) 生活福祉資金による貸付
(コ) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
イ その他市長が特に必要と認める者
(支給対象費目及び対象経費)
第3条 就学援助費の支給対象費目及び対象経費は、別表第1のとおりとする。ただし、要保護者で生活保護法第12条の規定による生活扶助、同法第13条の規定による教育扶助としてこれに相当する経費の支給を受ける場合は、支給しない。
(支給限度額及び支給時期等)
第4条 支給限度額、支給時期及び対象学年等は、別表第2のとおりとする。
(申請)
第5条 就学援助を受けようとする保護者は、要保護・準要保護児童生徒就学援助費申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長へ提出しなければならない。
(1) 源泉徴収票、課税証明書その他の所得が分かる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項第1号に規定する書類については、市長が必要な税情報を収集することに対して保護者が同意する場合は、提出を省略することができる。
2 就学援助費を支給する時点において別表第1中学用品費及び通学用品費に未納がある場合は、保護者からの委任状により、当該認定児童及び生徒の在学する学校長の指定する口座に振り込むことができるものとする。
3 別表第1中給食費については、請求、受領及び執行を、当該認定児童及び生徒の在学する学校長に委任するものとする。
4 別表第1中医療費については、医療機関の請求を受け、市長が当該医療機関に支払うものとする。
(1) 就学援助費の受給を辞退したとき。
(2) 就学援助費を就学援助の目的以外の目的のために使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、就学援助費の支給が適当でないと認めるとき。
(1) 児童生徒又は入学予定者が死亡したとき。
(2) 入学予定者が朝来市立小学校又は中学校に入学しなかったとき。ただし、区域外就学の承諾を得ているときを除く。
(3) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(4) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(就学援助費の返還)
第10条 市長は、第8条に該当するものとして就学援助費の支給を停止したときは、当該支給停止の理由発生の日以降に係る就学援助費の返還を命ずることができる。
2 市長は、前条の規定に該当するものとして認定を取り消したときは、当該認定取消しに係る就学援助費の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(令和2年度における修学旅行費支給時期の特例)
2 令和2年度における修学旅行費の支給時期は、別表第2の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附則(平成18年教育委員会告示第3号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教育委員会告示第2号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教育委員会告示第4号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教育委員会告示第10号)
この告示は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年教育委員会告示第2号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教育委員会告示第4号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教育委員会告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は、この告示による改正後の朝来市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱に基づく就学援助の申請に関し必要な準備行為をすることができる。
附則(平成28年教育委員会告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は、この告示による改正後の朝来市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱に基づく就学援助の申請に関し必要な準備行為をすることができる。
附則(平成28年教育委員会告示第10号)
この告示は、平成28年12月22日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教育委員会告示第6号)
この告示は、平成29年5月16日から施行し、この告示による改正後の朝来市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年教育委員会告示第11号)
この告示は、平成29年12月26日から施行する。
附則(平成31年教育委員会告示第1号)
この告示は、平成31年2月22日から施行する。
附則(平成31年教育委員会告示第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教育委員会告示第1号)
この告示は、令和元年7月22日から施行する。
附則(令和2年教育委員会告示第1号)
この告示中第1条の規定は令和2年2月18日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会告示第15号)
この告示は、令和2年9月29日から施行する。
附則(令和3年教育委員会告示第5号)
この告示中第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年教育委員会告示第13号)
この告示中第1条の規定は令和3年12月15日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会告示第1号)
この告示中第1条の規定は令和4年2月22日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会告示第7号)
この告示は、令和4年11月25日から施行する。
附則(令和5年教育委員会告示第1号)
この告示は、令和5年2月17日から施行する。
附則(令和6年教育委員会告示第1号)
この告示は、令和6年2月20日から施行する。
別表第1(第3条関係)
費目 | 対象経費 |
学用品費及び通学用品費 | 児童又は生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費(通学用品費は第1学年を除く。) |
校外活動費 | 1 児童又は生徒が宿泊を伴わない校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動をいい、自然学校及び修学旅行を除く。以下同じ。)に参加するための交通費及び見学料 2 児童又は生徒が宿泊を伴う校外活動に参加するための交通費及び見学料 |
自然学校費 | 児童が自然学校に参加するために必要な食費等の保護者が均一に負担すべきこととなる経費 |
修学旅行費 | 児童又は生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 |
新入学児童生徒学用品費等 | 小学校又は中学校に入学する者(入学予定者又は4月から認定された児童若しくは生徒に限る。)が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。) |
給食費 | 児童又は生徒の保護者が負担すべき学校給食費 |
クラブ活動費 | 小学校又は中学校のクラブ活動(課外の部活動を含む。)の実施に必要な用具(児童又は生徒が個々に用意することとされているもので、学校が取りまとめて購入したものに限る。)の購入費及び一律に負担すべきこととなる経費(朝来市中学校部活動振興補助金交付要綱(令和2年朝来市教育委員会告示第2号)の補助対象のものは除く。) |
生徒会費 | 小学校又は中学校の生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費を含む。)として一律に負担すべきこととなる経費 |
PTA会費 | 小学校又は中学校において、PTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費 |
卒業アルバム代等 | 小学校又は中学校を卒業する児童又は生徒に対して、通常製作する卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入費 |
オンライン学習通信費 | 1 児童又は生徒が、学校長若しくは教育委員会が指定する正規の教材を使用し、家庭でオンライン学習を実施する際に必要となる通信費 2 その他学校長が認めるオンラインによる教育活動に必要となる通信費 |
医療費 | 児童又は生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病にかかり、学校において治療の指示を受け、その疾病の治療に要した医療費の自己負担額 |
備考
1 PTA会費は、世帯単位で負担する場合、その学校に就学する児童又は生徒のうち一番上の学年に在学する児童又は生徒に支給する。
2 オンライン学習通信費は、世帯単位で負担する場合、その世帯の児童又は生徒のうち一番上の学年に在学する児童又は生徒に支給する。
別表第2(第4条関係)
費目 | 支給時期 | 対象学年等 | 支給限度額 (年額) | ||
学用品費及び通学用品費 | 7月 12月 3月 | 小学校 | 1年生 | 11,630円 | |
2~6年生 | 13,900円 | ||||
中学校 | 1年生 | 22,730円 | |||
2・3年生 | 25,000円 | ||||
校外活動費 | 宿泊を伴わない校外活動 | 3月 | 小学校 | 全学年 | 1,600円 |
中学校 | 全学年 | 2,310円 | |||
宿泊を伴う校外活動 | 3月 | 小学校 | 全学年 | 3,690円 | |
中学校 | 全学年 | 6,210円 | |||
自然学校費 | 実施後 | 小学校 | 5年生 | 実費 | |
修学旅行費 | 実施後 | 小学校 | 6年生 | 22,690円 | |
中学校 | 3年生 | 60,910円 | |||
新入学児童生徒学用品費等 | 入学する前年度の3月 | 小学校 | 入学予定者 | 57,060円 | |
中学校 | 入学予定者 | 63,000円 | |||
5月 | 小学校 | 1年生 | 57,060円 | ||
中学校 | 1年生 | 63,000円 | |||
給食費 | 7月 12月 3月 | 小学校 | 全学年 | 実費 | |
中学校 | 全学年 | ||||
クラブ活動費 | 3月 | 小学校 | 全学年 | 2,760円 | |
中学校 | 全学年 | 30,150円 | |||
生徒会費 | 3月 | 小学校 | 全学年 | 4,650円 | |
中学校 | 全学年 | 5,550円 | |||
PTA会費 | 3月 | 小学校 | 全学年 | 3,450円 | |
中学校 | 全学年 | 4,260円 | |||
卒業アルバム代等 | 3月 | 小学校 | 6年生 | 11,000円 | |
中学校 | 3年生 | 8,800円 | |||
オンライン学習通信費 | 7月 12月 3月 | 小学校 | 全学年 | 14,000円 | |
中学校 | 全学年 | 14,000円 | |||
医療費 | 医療機関からの請求があった都度 | 小学校 | 全学年 | 実費(別表第1による。) | |
中学校 | 全学年 |
備考
1 学用品費及び通学用品費並びに給食費については、4月から7月までの分を7月に、9月から12月までの分を12月に、1月から3月までの分を3月に支給する。ただし、3月に支給する給食費は、当該年度分の給食費の精算に係る額とする。
2 オンライン学習通信費については、4月から6月までの分を7月に、7月から11月までの分を12月に、12月から翌年3月までの分を3月に支給する。