○朝来市運転者服務規程

令和4年3月31日

訓令第9号

朝来市運転者服務規程(平成17年朝来市訓令第44号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、庁用車の安全な運転を確保するため、運転者の服務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、朝来市庁用車管理運行規則(令和4年朝来市規則第14号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

(適用範囲)

第3条 この訓令は、庁用車の運転を許可された運転者に適用するものとする。

(運転者の心構え)

第4条 運転者は、運転に当たって常に交通法令を遵守し、安全運転に努めるとともに、この訓令及び安全運転管理者又は副安全運転管理者の指示若しくは注意に従わなければならない。

(健康の保持)

第5条 運転者は、安全運転を行うため次に掲げる事項に注意し、常に心身の健康を保持するよう努めなければならない。

(1) 私生活を規律正しくするよう努めること。

(2) 常に睡眠を十分にとり、規則正しい生活を行うよう心がけること。

(3) 職員間の和を図り、明朗な職場づくりに努めること。

(運転者の服装)

第6条 運転者は、安全運転に支障のない服装をし、かつ、条件付免許証保有者にあっては、その条件を遵守しなければならない。

(過労等の申出)

第7条 運転者は、病気、過労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれのあるときは、必ずその旨を安全運転管理者又は庁用車管理責任者に申し出なければならない。

(乗車準備)

第8条 運転者は、運転業務を行うに先立って次の点に留意しなければならない。

(1) 運転命令及び指示を確認すること。

(2) 運転免許証、携帯品、応急用具等を確認すること。

(運行上の注意点)

第9条 運転者は、安全運転管理者又は庁用車管理責任者の指示の下に運行を行わなければならない。

2 運転者は、安全運転管理者等の許可なくして、みだりに指示された運行を変更し、及び庁用車を他人に貸してはならない。

(飲酒運転の禁止)

第10条 運転者は、理由のいかんを問わず飲酒して運転してはならない。

(運転中の遵守事項)

第11条 運転者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)を守り、常にハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度及び方法で運転するとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 歩行者に近接して通行するときは、徐行又は一時停止をしてその通行を妨げないこと。

(2) ハンドルは、必ず両手で操作し、片手運転をしないこと。

(3) 路肩に乗り入れないこと。

(4) 一時停車をするときは、急ブレーキを掛けないようにすること。

(5) こう配の急な坂道においては、必ずエンジンブレーキを使用すること。

(6) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。

(7) 路面が積雪又は凍結により運転が危険な場合は、滑り止め用のチェーンを使用すること。

(庁用車を離れる場合の留意事項)

第12条 運転者が庁用車から下車し、離れて業務を行う場合には、諸種の盗難を防止するため庁用車にかぎを掛け、重要なものは必ず携行しなければならない。

(格納及びかぎの返還)

第13条 運転者は、業務を終了したときは、庁用車を清掃し、所定の場所に格納しなければならない。

2 運転者は、庁用車を格納したときは、速やかにかぎを庁用車管理責任者に返還しなければならない。

(交通違反又は事故時の処置)

第14条 運転者は、庁用車を運転中に交通に関する法令に違反したとき、又は交通事故を起こしたときは、直ちに所属長及び庁用車管理責任者に報告し、規則に定めるところにより的確に処理しなければならない。

(身上異動の報告)

第15条 運転者は、運転免許証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに当該変更事項を安全運転管理者に届け出なければならない。

(提案)

第16条 運転者は、安全運転管理者に対して安全運転に関する意見を積極的に提案するよう努めなければならない。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市運転者服務規程

令和4年3月31日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)