○朝来市YOU・愛センター条例

令和4年9月30日

条例第23号

朝来市障害福祉サービス等事業所条例(平成22年朝来市条例第31号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号(以下「法」という。)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援を行うため、朝来市YOU・愛センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置及び定員)

第2条 センターの位置は、朝来市和田山町加都107番地1とする。

2 センターの定員は、15人とする。

(業務)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う。

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、朝来市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年朝来市条例第265号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条に規定する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほかセンターの管理上必要な業務

(開所時間)

第5条 センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休所日)

第6条 センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て休所日を変更し、又は臨時の休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用対象者)

第7条 センターを利用することができる者は、法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給決定に係る障害児とする。

(利用の許可)

第8条 センターを利用しようとする障害児の保護者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、利用を許可した者(以下「利用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 感染症疾患を有し、他の利用者に感染するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

(利用料金)

第10条 利用者の保護者は、法第21条の5の3第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額を、利用料金として指定管理者に納付しなければならない。

2 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。

(損害賠償)

第11条 利用者の保護者は、利用者が故意又は過失によりセンターの施設、附属設備又は備品等を汚損し、損傷し、又は滅失した場合において、これを原状に回復できないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の朝来市障害福祉サービス等事業所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

朝来市YOU・愛センター条例

令和4年9月30日 条例第23号

(令和4年10月1日施行)